○西原村職員希望降任制度実施要綱

令和2年3月23日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、職員自らの意思に基づく降任に対する希望を尊重することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに職務に対する意欲を高め、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、係長以上の職にある者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 病気その他心身の故障により、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家族の介護その他家庭の事情により、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(申出)

第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)により任命権者に申し出るものとする。

(承認)

第4条 任命権者は、前条の規定による申出書の提出があったときは、村長と協議を行い、降任の適否について決定するものとする。

2 任命権者は、前項の規定により降任の適否を決定したときは、その結果を降任希望承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

(降任の時期)

第5条 任命権者は、前条の規定により降任の希望を承認したときは、当該承認の日以後において任命権者が適当と認める日に降任させるものとする。

(降任後の給料月額)

第6条 降任後の職務の級及び号給については、新たに任命された職務の級とし、西原村一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和61年規則第4号)の規定によるものとする。

(降任後の昇任)

第7条 この要綱に基づき降任した職員は、降任を希望した理由が消滅し、かつ、昇任を希望するときは、降任希望理由消滅申出書(様式第3号)により任命権者に申し出るものとする。

2 任命権者は、降任を希望した理由が消滅したことを確認する必要があると認めるときは、当該理由を証明するに足りる書類を、前項に規定する届と併せて提出させることができる。

3 第1項の規定による届出があった職員の以後の任用については、あらかじめ村長と協議して、他の職員と同様に取り扱うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、職員の希望降任に関して必要な事項は、任命権者が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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西原村職員希望降任制度実施要綱

令和2年3月23日 告示第7号

(令和2年3月23日施行)