○西原村介護保険要介護認定等に係る審査資料等の開示に関する要綱
令和2年3月6日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第2項に基づく要介護認定及び法第32条第2項に基づく要支援認定(以下「要介護認定等」という。)のために作成した資料(以下「認定審査資料」という。)の開示について必要な事項を定めるものとする。
(開示を請求できる者)
第2条 この要綱に基づき認定審査資料の開示を請求できる者(以下「請求権者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 要介護認定等を受けた被保険者
(2) 被保険者の3親等以内の親族
(3) 被保険者の成年後見人
2 次に掲げる者は、被保険者の同意があれば、居宅サービス計画、介護予防サービス計画、施設サービス計画、特定施設サービス計画、(介護予防)小規模多機能型居宅介護計画又は(介護予防)認知症対応型共同生活介護計画(以下「居宅サービス計画、介護予防サービス計画等」という。)を作成する目的に限り、前条に掲げる認定審査資料(当該被保険者に係るものに限る。)の開示請求を村長に対して行うことができる。
(1) 被保険者が居宅サービス計画の作成を依頼する指定居宅介護支援事業者
(2) 被保険者が介護予防サービス計画の作成を依頼する地域包括支援センター
(3) 被保険者が入所する特別養護老人ホーム、老人保健施設等の介護保険施設
(4) 被保険者の(介護予防)認知症対応型共同生活介護を実施する事業者
(5) 被保険者の特定施設入居者生活介護を実施する事業者
(6) 被保険者の(介護予防)小規模多機能型居宅介護を実施する事業者
(開示の理由)
第3条 この要綱に基づき認定審査資料の開示を請求できるのは、次に掲げる場合とする。
(1) 前条第1項に掲げる者 要介護認定の結果等に異議があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認められる場合
(開示する認定審査資料)
第4条 第1条に定める認定審査資料とは、次に掲げるものをいう。
(1) 要介護認定等のために行われる認定調査に係る認定調査票(特記事項を含む。)
(2) 法第27条第3項及び法第32条第2項の規定による主治医意見書(以下「主治医意見書」という。)
2 前項第2号に規定する主治医意見書の開示については、当該主治医の承諾を得た後に開示するものとする。
2 認定審査資料の開示の場所は、西原村役場保健衛生課とする。ただし、写しの交付は、郵送により行うことができる。
(開示の拒否)
第6条 開示請求に係る認定資料が次のいずれかに該当すると認められる場合は、当該資料の全部又は一部について開示を拒否することができる。
(1) 法令で定めるところにより、開示することができないと認められる情報が含まれているとき。
(2) 第三者に関する情報が含まれている場合であって、開示することにより当該第三者の権利を害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、開示することにより、公益を害するおそれがあるとき。
(遵守事項)
第7条 請求権者は、認定審査資料の開示を受けた場合、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 情報開示請求書に記載した申請理由以外の目的に使用しないこと。
(2) 認定審査資料は、当該開示を受けた者が管理し、他の者に交付しないこと。
(3) 認定審査資料を情報開示請求書に記載した申請理由以外の目的で複写し、又は複製しないこと。
(4) 第2条第2項各号のいずれかに該当する事業者の職員その他の従業者又は職員その他の従業者であった者が、開示を受けたことによって知り得た被保険者の情報をその他の者に漏らすことのないよう必要な措置を講じること。
(5) 認定審査資料は厳重に管理し、紛失又は破損のないように適正な管理に努めること。
(6) 被保険者との居宅介護支援又は施設サービス等の提供に係る契約期間が終了したことにより、認定審査資料等を保有する必要がなくなった場合は、速やかに破棄すること。
(7) 本村から、認定審査資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。
2 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等の場で他の者に認定審査資料に係る情報を提供した場合は、会議等終了後に必ず回収すること。
(費用負担)
第8条 認定審査資料の開示に係る手数料は無料とする。
2 第5条第2項ただし書の郵送を希望する者は、郵便切手により必要な額を負担しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。