○西原村一般不妊治療(人工授精)費助成事業実施要綱

令和元年10月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、少子化社会対策基本法(平成15年法律第133号)第13条第2項に規定する地方公共団体が講ずる施策として実施する一般不妊治療(人工授精)に要する費用について必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者等)

第2条 この事業の助成対象者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。

(1) 夫婦(事実婚を含む。以下、同じ。)であること。

(2) 医療機関において不妊症と診断された夫婦であること。

(3) 治療費助成の申請日における妻の年齢が40歳以下であること。

(4) 人工授精を受けた日から申請日までの間、夫婦(事実婚を含む)いずれかが継続して西原村内に住民登録(又は外国人登録原票)があること。

(5) 治療を開始した時が、医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号) 船員保険法(昭和14年法律第73号) 私立学校教職員法共済法(昭和28年法律第245号) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく医療保険の適用により、一般不妊治療を受けた者であること。

(助成金の額)

第3条 人工授精に要した費用の自己負担額に対して、夫婦1組につき5万円まで助成する。

(申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人工授精を受けた日の属する月の初日から起算して6月以内に、村長に申請を行うものとする。

申請には、西原村一般不妊治療(人工授精)費助成事業申請書(様式第1号)により、次の書類を添え村長に申請しなければならない。ただし、(ウ)から(オ)の書類については、申請者の同意を得て村内で確認が可能な場合は、省略できるものとする。

(ア) 西原村一般不妊治療(人工授精)費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(イ) 人工授精治療に係る領収書

(ウ) 婚姻関係を証明できる書類

(事実婚の場合:住民票の続柄に夫(未届)、妻(未届)等の記載があり、他に法律上の配偶者がいないことを証明するもの等。)

(エ) 住所地を証明する書類

(オ) 夫及び妻の所得額を証明する書類

(決定)

第5条 村長は、申請受理後、速やかに審査を行い、助成の承認をしたときは、西原村一般不妊治療費助成事業承認決定通知(様式第3号)により申請者に通知する。また、助成を認めないときは、理由を付して西原村一般不妊治療費助成事業不承認決定通知(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給要件)

第6条 支給要件は次のとおりとする。

1 夫及び妻の前年所得(1月から5月までに申請をする場合は、前々年の所得)の合計額が730万円未満である場合に助成を行う。

2 1の所得の範囲及び所得の額の計算方法は、それぞれ児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条の規定を準用する。

(その他)

第7条 個人情報の保護について

本事業の実施に当たっては、職員は、申請者のプライバシーに十分配慮し、また、職務上知り得た個人情報については、秘密保持を厳守しなければならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に村長が定める。

この告示は、公布日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年告示第33号)

この要綱は、公布日から施行し、令和4年4月1日から施行する。

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西原村一般不妊治療(人工授精)費助成事業実施要綱

令和元年10月1日 告示第26号

(令和4年10月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年10月1日 告示第26号
令和4年10月13日 告示第33号