○西原村行政区規則

令和2年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域住民の自治組織との連携を密にし、村行政の民主的かつ効率的な運営を図るため、行政区の設置及びその運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政区及び嘱託区の設置及び名称)

第2条 村に48の行政区及び7の嘱託区を設置する。

2 行政区及び嘱託区は別表に掲げるとおりとする。

3 行政区の区域及び名称は、関係住民の申請に基づき村長が定める。

(行政区規約)

第3条 行政区は、当該行政区の区域内の住民の協議により規約を定めるものとする。

(行政協力員等の設置)

第4条 村は、村の行政を円滑に推進するため、各行政区から推薦された代表者(区長)(以下「行政協力員」という。)1人と行政事務及び文書配布業務委託契約を締結する。

(嘱託員の設置)

第5条 嘱託員は、第2条の嘱託区域内の行政区の行政協力員から互選により決められ、その嘱託区域を統括し、これを代表する。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

行政区

嘱託区

古閑、葛目、上鳥子、馬場、小園

鳥子

袴野、桑鶴、大切畑、風当、畑、美晴台

小森東

名ケ迫、万徳、下小森、前鶴、新所、緑ヶ丘、西原、山西団地

小森西

出の口、宮山、多々良、日向、大峯

宮山

上布田、下布田、北向新屋敷、化粧塚

布田

高遊西、高遊中、高遊東、西原台、星ヶ丘、コモンビレッジ

高遊

土林、秋田、田中、門出、河原団地、龍神の郷

星田、下古閑、医王寺、滝

上あげ

小野、瓜生迫、猿帰、灰床

下あげ

西原村行政区規則

令和2年3月25日 規則第7号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年3月25日 規則第7号