○西原村行政区規則
令和2年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域住民の自治組織との連携を密にし、村行政の民主的かつ効率的な運営を図るため、行政区の設置及びその運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政区及び嘱託区の設置及び名称)
第2条 村に48の行政区及び7の嘱託区を設置する。
2 行政区及び嘱託区は別表に掲げるとおりとする。
3 行政区の区域及び名称は、関係住民の申請に基づき村長が定める。
(行政区規約)
第3条 行政区は、当該行政区の区域内の住民の協議により規約を定めるものとする。
(行政協力員等の設置)
第4条 村は、村の行政を円滑に推進するため、各行政区から推薦された代表者(区長)(以下「行政協力員」という。)1人と行政事務及び文書配布業務委託契約を締結する。
(嘱託員の設置)
第5条 嘱託員は、第2条の嘱託区域内の行政区の行政協力員から互選により決められ、その嘱託区域を統括し、これを代表する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
行政区 | 嘱託区 |
古閑、葛目、上鳥子、馬場、小園 | 鳥子 |
袴野、桑鶴、大切畑、風当、畑、美晴台 | 小森東 |
名ケ迫、万徳、下小森、前鶴、新所、緑ヶ丘、西原、山西団地 | 小森西 |
出の口、宮山、多々良、日向、大峯 | 宮山 |
上布田、下布田、北向新屋敷、化粧塚 | 布田 |
高遊西、高遊中、高遊東、西原台、星ヶ丘、コモンビレッジ | 高遊 |
土林、秋田、田中、門出、河原団地、龍神の郷 | 谷 |
星田、下古閑、医王寺、滝 | 上あげ |
小野、瓜生迫、猿帰、灰床 | 下あげ |