○西原村会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任用」とは、現に職員でない者を会計年度任用職員の職に任用することをいう。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、各所属において選考により任命権者が任命する。

2 会計年度任用職員は、公募によるものとする。公募する所属長は、会計年度任用職員公募依頼書(様式第1号)を、総務課長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合

(2) 職務性質上、公募により難いと任命権者が認める場合

4 前項第1号による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は、3回を上限とする。

5 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件の全てを満たす者に限り認めるものとする。

(1) 第3項第1号に規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 休職、欠勤等の事由に応じ欠勤等の日数及び回数を換算した換算後の欠勤等の日数(別表に定める換算後の欠勤等の日数をいう。)が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職された者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると任命権者が認める場合は、この限りではない。

(3) 前年度及び当年度において、法第29条及び西原村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和36年西原村条例第4号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

(任期)

第4条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(任用手続)

第5条 会計年度任用職員を必要とする所属長は、原則として任用開始の3週間前までに、次に掲げる書類を添付して任命権者の決裁を受けなければならない。

(1) 会計年度任用職員任用(新規・更新・再度)(様式第2号)

(2) 会計年度任用職員(障がい者)任用申込書(様式第3号)

(3) 会計年度任用職員任用申込書(様式第4号)

(4) 免許資格等を必要とする職について、それらを証する書類又はその写し(免許資格を必要とする職の任用に限る。)

(5) その他村長が必要と認める書類

2 任命権者は、任用を決定した場合は、被任用者に辞令書を交付するものとする。

3 任命権者は、被任用者に給料又は報酬等の勤務条件を決定し、勤務条件通知書(様式第5号)を交付するものとする。

4 会計年度任用職員に任用される者は、会計年度任用職員任用承諾書(様式第6号)及び誓約書(様式第7号)を任命権者に提出しなければならない。

5 会計年度任用職員に任用される者で、通勤手当又は通勤に係る費用弁償の支給要件に該当する場合及び支給決定後において変更する必要がある場合は、通勤届(様式第8号)を任命権者に提出しなければならない。

6 第1項から前項に関する規程は、第3条第3項による公募によらない任用をしようとする場合について準用する。

(任用条件の変更手続)

第6条 所属長は、任用した会計年度任用職員の任用条件を変更しようとするときは、任用条件変更による任用開始期日の3週間前までに、当該会計年度任用職員の同意を得た上で、会計年度任用職員任用条件変更伺(様式第9号)に会計年度任用職員任用承諾書(様式第6号)を添付して任命権者に提出し、承認を得なければならない。

2 任命権者は、会計年度任用職員の任用条件を変更しようとするときは、勤務条件通知書(様式第5号)により、当該会計年度任用職員に任用条件の変更を通知するものとする。

(服務の宣誓)

第7条 西原村職員の服務の宣誓に関する条例(昭和35年西原村条例第7号)第2条第2項の規定に基づく会計年度任用職員の服務の宣誓については、署名した宣誓書の提出によるものとする。

2 第3条第3項第1号の規定により任用した会計年度任用職員の服務の宣誓については、先の任用に際して行った服務の宣誓をもって、これを行ったとみなすことができる。

3 前2項に関わらず、職務の特殊性等を考慮し村長が等に必要と認める会計年度任用職員の服務の宣誓については、他の会計年度任用職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(条件付採用の期間)

第8条 条件付採用の期間は、次条に規定する場合を除き、採用の日から起算して1月とする。

2 前項の期間の終了前に任命権者が別段の措置の措置をしない場合は、当該期間が終了した日の翌日から正式採用となるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第9条 職員が条件付採用の期間の開始後1月が経過した際、実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該職員の任用期間を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(分限)

第10条 会計年度任用職員の分限は、法及び西原村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和36年西原村条例第3号)の規定の例により、行うものとする。

(懲戒)

第11条 会計年度任用職員の懲戒は、法及び西原村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和36年西原村条例第4号)の規定により、行うものとする。

(服務)

第12条 会計年度任用職員の服務は、一般職の職員(西原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年西原村条例第11号)第1条に規定する職員をいう。)の例による。

(退職等)

第13条 会計年度任用職員は、任用期間が満了したときは、当然に退職するものとする。

2 任命権者は、会計年度任用職員が自己の都合により退職しようとするときは、退職願(様式第10号)を徴するものとする。

3 会計年度任用職員は、自己の都合により退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日の1月前までに、所属長を経由して任命権者に願い出をしなければならない。

4 所属長は、前項の願い出があった場合は、直ちにその旨を任命権者に報告しなければならない。

5 任命権者は、会計年度任用職員を任用期間満了前に退職させる場合には、辞令書を交付するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事由

欠勤等の日数及び回数

換算後の欠勤等の日数

休職

1日

1日

傷病欠勤

1日

1日

介護欠勤

1日

1日

育児欠勤

1日

1日

私事欠勤

1日

3日

無届欠勤

1日

4日

遅参早退

3回

1日

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西原村会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月25日 規則第6号

(令和4年1月1日施行)