○西原村いじめ問題に関する再調査委員会規則

平成31年3月26日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、西原村いじめ問題対策連絡協議会等条例(平成31年西原村条例第1号)第4条第8項の規定に基づき、西原村いじめ問題に関する再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 再調査委員会は委員10人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 心理、福祉に関して専門的な知識を有する者

(3) 教育に関して学識経験を有する者

(4) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 再調査委員会に委員長及び再調査委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けた時は、その職務を代理する。

(会議)

第5条 再調査委員会の会議は、村長の諮問に基づき、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員長、副委員長が選出されないときは、村長がこれを行う。

2 再調査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することはできない。

3 再調査委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

(調査の報告)

第6条 委員長は、調査審議が終了したときは、速やかにその結果を村長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 再調査委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(細則)

第8条 この規則に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が再調査委員会に諮って定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

西原村いじめ問題に関する再調査委員会規則

平成31年3月26日 教育委員会規則第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年3月26日 教育委員会規則第4号