○西原村いじめ問題に関する再調査委員会規則
平成31年3月26日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、西原村いじめ問題対策連絡協議会等条例(平成31年西原村条例第1号)第4条第8項の規定に基づき、西原村いじめ問題に関する再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 再調査委員会は委員10人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 心理、福祉に関して専門的な知識を有する者
(3) 教育に関して学識経験を有する者
(4) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 再調査委員会に委員長及び再調査委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けた時は、その職務を代理する。
(会議)
第5条 再調査委員会の会議は、村長の諮問に基づき、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員長、副委員長が選出されないときは、村長がこれを行う。
2 再調査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することはできない。
3 再調査委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
(調査の報告)
第6条 委員長は、調査審議が終了したときは、速やかにその結果を村長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 再調査委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(細則)
第8条 この規則に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が再調査委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。