○西原村いじめ問題対策委員会規則
平成31年3月26日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、西原村いじめ問題対策連絡協議会等条例(平成31年西原村条例第1号)第3条第12項の規定に基づき、西原村いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「いじめ」とは、文部科学省が定義する「当児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」をいい、いじめの起こった場所は、学校の内外を問わないものとする。
(所掌事務)
第3条 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 西原村いじめ防止基本方針に基づく、いじめ防止等のための調査研究及び有効な対策を検討するための審議等を行うこと。
(2) 重大事態(いじめにより児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあるもの等)の原因に係る検証等に関し、検証結果を教育委員会に報告すること。
(3) 西原村立小中学校の「いじめ防止対策」に関し、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第22条に基づき設置された組織の要請に応じ、委員を派遣し、助言や意見をもとに協力すること。
(4) その他、教育委員会が必要と認めること。
2 教育委員会は前項第2号の報告の内容について、村長に報告するものとする。
(委員の構成)
第4条 対策委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 村内小・中学校校長会長
(3) 弁護士
(4) 医療・心理関係者代表
(5) 管内児童福祉関係の職員
(6) 児童相談所の職員
(7) 教育長
(8) 教育課長
(9) 住民福祉課長
(10) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第5条 対策委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、教育長をもって充てる。
3 副委員長は、村内小・中学校校長会長をもって充てる。
4 委員長は、連絡委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は会長が欠けた時は、その職を代理する。
(会議)
第6条 対策委員会の会議(以下「会議」という。)は必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 対策委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(細則)
第8条 この規則に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が対策委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。