○西原村いじめ問題対策連絡協議会規則

平成31年3月26日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、西原村いじめ問題対策連絡協議会等条例(平成31年西原村条例第1号)第2条第6項の規定に基づき、西原村いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 連絡協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) いじめ防止等に関係する機関等の連絡調整に関する情報の共有及び協議に関すること。

(2) その他、協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(委員の構成)

第3条 連絡協議会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 村内小・中学校校長

(3) 管内警察署の職員

(4) 管内児童福祉関係の職員

(5) 児童相談所の職員

(6) 副村長

(7) 総務課長

(8) 児童福祉関係課長

(9) 教育長

(10) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者

(会長)

第4条 連絡協議会に会長を置き、教育長をもって充てる。

2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けた時は、予め会長の指名する委員が職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡協議会の会議(以下「会議」という。)は必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 連絡協議会は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(細則)

第9条 この規則に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

西原村いじめ問題対策連絡協議会規則

平成31年3月26日 教育委員会規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年3月26日 教育委員会規則第2号