○西原村学校運営協議会規則
平成30年12月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 西原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は保護者及び地域住民の学校運営への参画及び連携強化を図るため、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、連携を強化することで、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成を図り、地域に開かれた信頼される学校づくりをすることを目的とし、協議会を置くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第3条 設置校の校長は、次の各号に掲げる事項について、基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校教育目標及び学校運営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成及び組織編成に関すること。
(3) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
(4) 学校の課題に関すること。
(5) その他校長が必要と認める事項に関すること。
2 設置校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第4条 協議会は、当該校の運営について、保護者及び地域住民の理解、協力、参画等が促進されるための支援を行い、運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、当該校の職員の採用その他任用に関する事項について、教育委員会を経由し、任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、あらかじめ校長の意見を聴取するものとする。
(委員の任命)
第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が任命する。
(1) 設置校の保護者
(2) 設置校の通学区域内の住民
(3) 設置校の校長及び教職員
(4) 学識経験者
(5) 学校の運営に資する活動を行う者
(6) その他、教育委員会が適当と認める者
2 委員の定数は、設置校の校長と協議して教育委員会が定める。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命することができる。
(守秘義務等)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び設置校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第7条 委員の任期は任命の日からその任命の属する年度の末日までとし、任期途中の委員の交代等に伴う後任委員の任期は、前任者の在任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬)
第8条 委員の報酬は、原則として無償とする。ただし、会議出席等に関する費用弁償については、西原村報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年9月1日西原村条例第10号)に準ずる。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを選出する。
2 会長は、会議を招集し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が設置校の校長と協議のうえ招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選される前の会議は、設置校の校長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
6 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。
(1) 当該校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) その他、特別の事情により、協議会が必要と認めた場合
(報告)
第11条 協議会は、各会の会議録を速やかに、運営状況を各年度末までに教育委員会に対して報告しなければならない。
(指導及び助言)
第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び設置校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第13条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったときのほか、次の各号の一に該当すると認めるときは、委員を解任することができる。
(1) 第6条の義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営に関する評価と情報提供)
第14条 協議会は、学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。
(運営等)
第15条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。