○西原村地域学校協働活動推進員の設置に関する規則

平成30年3月25日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に基づき西原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 推進員は、社会教育法第5条第2項に基づく地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域と学校との情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。

(設置)

第3条 教育委員会は、社会教育の充実・振興を図るために、推進員を設置することができる。

(資格及び委嘱)

第4条 推進員の委嘱は、次の各号の資格要件に該当する者のうちから、村内各学校長の推薦により、教育委員会がこれを行う。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と見識を有する者

(委嘱期間及び解任)

第5条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の終わりの日までとする。ただし、再任は妨げない。

2 推進員としての能力又は適格性を著しく欠くときは、解任することができる。

(職務)

第6条 推進員の職務は、次の各号のとおりとする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域・学校の教育活動への支援や企画、参加促進に関する活動

(3) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

(会議)

第7条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、必要に応じて会議を開催することができる。

(1) 推進員が行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。

(2) 地域の教育課題等についての研究・協議・提言等に関すること。

(3) その他推進員の目的を達成するために必要な活動

(報酬)

第8条 推進員の報酬額は、時給1,480円とする。

(勤務日数及び勤務時間)

第9条 推進員は、非常勤とし、勤務日数は、週3日以内とする。

2 推進員の勤務時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。

(勤務場所)

第10条 推進員の勤務場所は、原則として教育委員会内とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

西原村地域学校協働活動推進員の設置に関する規則

平成30年3月25日 教育委員会規則第2号

(平成30年4月1日施行)