○西原村学校教育指導主事の設置に関する規則
平成30年3月25日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育の推進に対応するために、西原村学校教育指導主事(以下「指導主事」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学校教育の充実・振興を図るため、学校経営及び学習指導等に対する指導、助言を行うために指導主事を設置することができる。
(所掌事務)
第3条 指導主事は、原則として西原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に属し、次に掲げる学校教育に関する事項についての職務を行う。
(1) 学校経営及び学習指導の指導・助言に関すること。
(2) 教育活動及び教育相談に関すること。
(3) その他教育長が必要と認めた事項に関すること。
(委嘱)
第4条 指導主事は、学校教育全般に関し豊かな見識を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について知識と経験を有する者のうち、指導主事の職務を遂行する能力を有すると認められる者から教育委員会が委嘱する。
(報酬及び費用弁償)
第5条 指導主事の報酬及び費用弁償の額は、月額13万円とする。
(勤務日数及び勤務時間)
第6条 指導主事は、非常勤とし、勤務日数は、原則として週3日、20時間未満とする。
2 指導主事の勤務時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。
(勤務場所)
第7条 指導主事の勤務場所は、原則として教育委員会内とする。
(任期)
第8条 指導主事の任期は、任命の日からその年度の終わりの日までとする。
2 指導主事は、再任を妨げない。
(解任)
第9条 指導主事としての能力又は適格性を著しく欠くときは、解任することができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。