○西原村雨水浸透桝設置補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、西原村域の自己の居住する住宅(ただし、共同住宅は除く。)又は当該住宅の付属建物(以下「住宅等」という。)に雨水浸透桝(以下「浸透桝」という。)を接続して設置する者に対して補助金を交付することにより、雨水の流出を抑制し都市型水害の軽減を図り、併せて地下水涵養に寄与し村民の生活環境を保全することを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金は、次に掲げる要件を全て満たした場合に、予算の範囲内において交付するものとする。
(1) 本村に住所を有する者又は新築住宅を建築し居住を予定する者であること。
(2) 本人及び世帯員に村税等の滞納がないこと。
(3) 浸透桝は、雨水を地下へと浸透させることを目的として作られた形状が直径250mm以上の装置であること。
(4) 浸透桝は、敷地内の浸透条件を考慮し、排水量の多い雨樋から接続できる位置に設置すること。
(5) 浸透桝には、雨水以外のものを流入させないものとすること。
2 補助金の交付を受けることができる者は、浸透桝を設置する敷地の所有者又は使用者で、浸透桝の設置につき正当な権限を有する者でなければならない。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、1万円に浸透桝の設置基数を乗じて得た額又は設置費のいずれか少ない額とし、設置箇数については4基を上限とする。
2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の申請手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、事前(住宅購入者にあっては、当該住宅等の購入後30日以内)に、雨水浸透桝設置補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 村長は、前条の申請があったときは、当該申請書の審査を行い、補助金の交付の決定をするものとする。この場合において、村長は、必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第6条 村長は、補助金の交付を決定したときは、その決定に内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を雨水浸透桝設置補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(変更の申請)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、交付の決定内容を変更しようとするときは、雨水浸透桝設置補助金交付変更申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 村長は、前項の申請があったときは、交付の決定内容を変更することができる。
(交付の取消し)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金交付申請を取り下げようとするときは、雨水浸透桝設置補助金交付中止届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(完了届)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(住宅購入者を除く。)は、工期内に浸透桝の設置後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、雨水浸透桝設置工事完了届(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 浸透桝の設置費に係る領収書(写し)
(2) 浸透桝の設置を証する写真
(3) その他村長が必要と認める書類
2 住宅購入者にあっては、第6条に規定する通知後に浸透桝の設置箇所数、施工状況及びこれに付した条件等を審査し、完了を確認した後補助金の交付を確定し、確定通知書により住宅購入者に通知するものとする。
2 村長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、申請者の指定する口座に補助金を振り込むものとする。
(浸透桝の保全)
第12条 この要綱により補助金の交付を受けた者は、浸透桝設置後5年間は浸透桝として使用するとともに、浚渫、清掃その他浸透機能の維持及び保全に努めなければならない。
(補助金の返還)
第13条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、すでに補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(1) 補助金の交付決定に付した条件その他この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他村長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(補助事業の期間)
第14条 この補助事業の期間は公益財団法人くまもと地下水財団が行う地下水涵養対策の事業期間とする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。