○西原村共同企業体運用基準
平成30年6月29日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、西原村が発注する工事(以下「村工事」という。)における共同企業体の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(共同企業体の種類)
第2条 この告示に定める共同企業体の種類は、特定共同企業体とする。
(共同企業体活用の原則)
第3条 共同企業体の活用は、次に掲げる原則を踏まえ、適正に行うものとする。
(1) 単体発注の原則 村工事の発注は、単体企業への発注を原則とする。
(2) 共同企業体の活用の限定の原則 共同企業体は、工事の種類、規模等に照らし、単体企業による施工に比べ効果的な施工が確保できる場合その他施工に当たり必要と認められる場合に限り活用することを原則とする。
(3) 等級別発注の原則 共同企業体を活用する場合においても、西原村工事入札参加者資格審査格付要綱(昭和58年西原村告示第26号)第6条第1項の規定による発注標準の適正な運用を図るものとする。
(対象工事)
第4条 共同企業体の発注に付すべき工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げる工事のうちから建設業者指名審査会(以下「指名審査会」という。)において選定し、村長が指定したものとする。
(1) 全体工事費がおおむね1億5,000万円以上の工事
(2) 研究開発型工事及び実験型工事
(3) その他村長が特に必要と認める工事
(対象工事における混合指名等)
第5条 対象工事の入札においては、単体企業との混合指名ができるものとする。
(対象工事の指定等)
第6条 対象工事の指定及び共同企業体の構成員に適する者(以下「適格業者」という。)の要件並びに結成方式については、指名審査会の審査を経て決定する。
4 適格業者の要件は、次のとおりとする。
(1) 対象工事に対応する建設工事の種類ごとの格付の最上位の等級に格付された業者(等級の格付がされていない建設工事の種類にあっては、資格審査結果数値の高位の業者。以下「最上位等級に格付された業者」という。)であること。
(2) 対象工事の規模、技術的難度、施工条件等により、その都度必要に応じて定める建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定による建設業の許可の種類、格付総合数値、又は経営事項に関する審査結果の総合数値、施工実績、営業所の所在地その他の条件を満たす者であること。
5 前項第1号の規定にかかわらず、対象工事の性格等に照らし、指名審査会が特に認める場合は、最上位等級に格付された業者のほかに最上位等級の直近下位の等級(以下「第2位等級」という。)に格付された業者を適格者の要件とすることができる。
(通知)
第7条 主管課長は、前条第1項の規定により対象工事等の指定が決定されたときは、次により処理をするものとする。
(1) 予備指名方式 様式第3号による通知
(共同企業体の結成)
第8条 共同企業体は、構成員が自主的に結成するものとする。
(共同企業体の資格要件)
第9条 共同企業体は、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。
(1) 構成員が最上位等級に格付された業者又は第2位等級に格付された業者であること。
(2) 構成員の数が3社以内であること。
(3) 構成員の出資比率は、次のいずれにも該当すること。
ア 代表者の出資比率が構成員のうちで最大であること。
イ 出資比率が最小の構成員の出資比率は、次に掲げる場合による区分に応じ、それぞれに定める比率以上であること。
(ア) 構成員の数が2社の場合 30パーセント
(イ) 構成員の数が3社の場合 20パーセント
(4) 代表者は、施工能力等に照らし、円滑な共同施工を確保する上で中心的な役割を担うことができるものとし、構成員の等級が異なる場合は、構成員中で最上位の等級の者であること。
(5) 構成員が当該対象工事について、他の共同企業体の構成員となっていないこと。
(6) 対象工事について、その種類に対応し、法に定めるところにより監理技術者又は国家資格を有する主任技術者等を工事現場に配置することができること。
(共同企業体の資格申請)
第10条 資格審査を受けようとする共同企業体は、第7条第1号の規定による場合は、その通知に記載されている期限までに、共同企業体入札参加資格申請書及び添付書類を村長に提出しなければならない。
(共同企業体に対する通知等)
第11条 村工事に関する監督、請負代金の支払その他契約に基づく行為については、共同企業体の代表者を相手方とするものとする。
(共同企業体からの脱退に関する承認等)
第12条 村工事を受注した共同企業体の構成員は、村長の承認を得なければ、当該工事の途中において共同企業体を脱退することができないものとする。
(共同企業体の構成員の資格申請)
第13条 共同企業体の構成員である者は、単体企業として入札参加資格の審査を申請することができるものとする。
(その他)
第14条 この告示により難い場合は、指名審査会において決定するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。