○西原村電子計算組織の管理運営に関する規則

平成31年3月1日

規則第1号

西原村電子計算組織の管理運営に関する規則(平成6年西原村規則第15号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、村の電子計算組織の管理及び運営について必要な事項を定めることにより、電子計算組織の管理、運営及びデータの保護の適正化を図るとともに、事務処理の効率化の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 定められた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子的機器及びその周辺機器で構成される集合体をいう。

(2) 中央電子計算組織 電子計算組織のうち、企画商工課の電算システム担当の職員が運用する汎用の電子的計算組織をいう。

(3) 小型電子計算組織 電子計算組織のうち、中央電子計算組織以外のものをいう。

(4) 電算業務 電子計算組織を利用して処理する業務をいう。

(5) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報及び西原村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年西原村条例第14号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(6) 実施機関 西原村個人情報保護法施行条例(令和5年西原村条例第3号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。

(7) 磁気媒体等 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した情報が記録された電子計算機による処理に使用されている磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものであって、実施機関が管理しているものをいう。

(8) データ 電子計算処理に係る入出力帳票及び磁気テープ等に記録されている情報をいう。

(9) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム仕様書その他電子計算処理に必要な書類をいう。

(10) 端末機 電子計算組織の一部として、通信回線を介して電子計算組織にデータを入力し、又は電子計算組織からデータを出力する装置をいう。

(11) 課等 西原村課設置条例(平成17年西原村条例第6号)第1条に定める課、会計課、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局をいう。

(12) 職員 西原村職員(非常勤職員及び臨時職員を含む。)をいう。

(職員の責務)

第3条 電算業務に従事し、又は電算業務により処理された情報を使用する事務に従事する職員は、電子計算組織を適正かつ効率的に運営し、行政情報及び個人情報のデータの正確性を常に保持するように努めるとともに、他人のプログラムの著作物に係る著作権を侵害しないようにしなければならない。

(システム管理者等)

第4条 電算業務の適正な管理及びデータの保護について総括するため、システム管理者を置き、副村長をもって充てる。

2 システム管理者の業務を補助させるため、システム副管理者を置き、企画商工課長をもって充てる。

(システム責任者)

第5条 電算業務の適正な管理及びデータの保護を行うため、電算業務による処理を行う課等にシステム責任者を置き、当該課等の長をもって充てる。

(データ等の管理)

第6条 システム責任者は、電算業務に係るデータの漏えい、滅失、損傷等を防止し、データを常に正確かつ適正に管理しなければならない。

2 システム管理者及びシステム責任者は、磁気媒体等の障害の有無について、定期的又は随時に点検するものとする。

3 システム管理者及びシステム責任者は、磁気媒体等の廃棄及び清掃並びにデータの複写及び消去を行うときは、その内容が第三者に漏れることのないよう必要な措置を講じなければならない。

4 システム管理者及びシステム責任者は、データを記録している磁気媒体等については、その重要度に応じ、予備の磁気媒体等を作成するなどの保護措置を講じるものとする。

5 システム管理者及びシステム責任者は、磁気媒体等及び入出力帳票の廃棄については、裁断、消却、溶解その他の方法により、適正に行うものとする。

(職員等の責務)

第7条 システム責任者は、電算業務の執行に当たり他のシステム責任者に属するデータを利用しようとするときは、あらかじめ、データ内部利用伺書(様式第1号)により、当該データを管理するシステム責任者の承認を得なければならない。

(ドキュメントの管理)

第8条 システム管理者及びシステム責任者は、ドキュメントを常に整備するとともに、所定の場所に保管するなど適正な措置を講じなければならない。

2 システム責任者は、ドキュメントのうち重要なものを実施機関以外のものに提供しようとするときは、システム管理者の承認を得なければならない。

(端末機の管理)

第9条 システム管理者及びシステム責任者は、端末機の管理について、データが漏れ、若しくは盗用され、又はみだりに消去若しくは変更されることのないよう、あらかじめ必要な措置を講じなければならない。

(端末機の接続等)

第10条 職員は、端末機の設定条件等について変更し、端末機に新たなソフトウェアを格納し、又は端末機を新たに庁舎内のネットワークに接続してはならない。ただし、あらかじめシステム管理者の許可を得たときは、この限りではない。

(電子計算組織の導入)

第11条 システム責任者は、新たに電子計算組織の導入をしようとするときは、あらかじめシステム管理者と協議し、その同意を得なければならない。既に導入している電子計算組織を入れ替える場合も、同様とする。

(中央電子計算組織の操作)

第12条 システム管理者が指定する中央電子計算組織の操作は、企画商工課の電算システム担当の職員及びシステム管理者の許可を得た者が行うものとする。

(電算室への立入制限)

第13条 システム管理者は、電算室入室者管理簿(様式第2号)により、電算室への入室に関する管理を行わなければならない。

2 電算室に入室することができる者は、職員のほか、次に掲げる者で、かつ、システム管理者の承認を得たものとする。

(1) システム開発、データ入力並びに機器の操作及び保守点検に関する委託業務を行う事業者の職員

(2) 入力データ又は出力帳票等の搬入又は搬出を行う者

(3) 電算業務の立会いを行う者

(4) 前3号に定める者のほか、システム管理者が特に認める者

(電算室の保安措置)

第14条 システム管理者は、電算室について火災その他の災害並びに侵入及び盗難(以下「事故等」という。)を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対策)

第15条 システム管理者は、電算室において事故等が発生したときは、事故等の経緯及び被害状況を調査し、直ちに復旧のための措置を講じなければならない。

(小型電子計算組織の操作)

第16条 小型電子計算組織の操作は、小型電子計算組織を設置した課等のシステム責任者の指示又は承認を受けた者が行うものとする。

2 小型電子計算組織の保安措置、事故等の対策については、中央電子計算組織の例による。

(端末機の使用時間)

第17条 端末機の使用時間は、西原村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年西原村条例第1号)に規定する勤務時間内とする。

2 前項に規定する使用時間以外の時間に端末機を使用しようとする職員は、あらかじめ、その所属する課等のシステム責任者の承認を得なければならない。

(委託契約に係る事前協議)

第18条 電算業務の全部又は一部を民間企業その他の事業者に委託(以下「外部委託」という。)する場合において、当該電算業務のシステム責任者は、あらかじめ、システム管理者と協議するものとする。

(業務の委託)

第19条 前条の規定による外部委託をしようとするときは、契約書その他の文書に、次に揚げる事項を明記するとともに個人情報保護法第66条第1項及び議会個人情報保護条例第9条第1項の規定により、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

(1) 秘密保護に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 目的外使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) データ及びドキュメント等の管理、返還及び破棄に関する事項

(7) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(コンピュータウィルス対策)

第20条 職員は、電子計算組織のコンピュータウィルス(以下「ウィルス」という。)対策として、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入手経路が明らかでない磁気媒体等を使用しないこと。

(2) 庁外から持ち込んだ磁気媒体等について、ウィルス感染がないことを確認してから使用すること。

2 職員は、ウィルスに感染し、又はその疑いがある磁気媒体等を発見したときは、直ちに、操作を中止し、システム責任者を通じてシステム管理者に報告しなければならない。この場合において、感染したデータを他の電子計算組織又は本村以外のものに配信したときは、速やかに、配信先に通知するものとする。

3 システム管理者は、電子計算組織がウィルスに感染したときは、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) ウィルスによる被害の状況を把握し、ウィルスの種類及び感染範囲の解明に努めること。

(2) 安全な復旧手順を確立し、遅滞なく、システムの復旧作業に当たること。

(3) 原因を究明し、及び分析し、再発防止対策を講じること。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、電算業務の管理運営に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(旧規則の規定に基づく手続きの効力)

2 この規則の施行の日前に改正前の西原村電子計算組織の管理運営に関する規則の規定によってした手続きは、改正後の西原村電子計算組織の管理運営に関する規則の規定による手続とみなす。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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西原村電子計算組織の管理運営に関する規則

平成31年3月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)