○西原村いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成31年3月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめ防止等」という)のための対策を効果的に推進するため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項、第3項及び法第30条第2項に規定する組織の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(西原村いじめ問題対策連絡協議会)

第2条 協議会は、法第14条第1項に規定する教育委員会の附属機関として、西原村いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

2 連絡協議会は、いじめ防止等のための取組に関する関係行政機関及び関係団体相互の連絡調整を行う。

3 連絡協議会は、委員20名以内をもって組織する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 この条例に定めるもののほか、連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(西原村いじめ問題対策委員会)

第3条 法第14条第3項の規定に基づき、西原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に西原村いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、答申する。

(1) いじめ防止対策に関すること。

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査

3 対策委員会は、委員20名以内をもって組織する。

4 委員は、教育、医療、心理、福祉等についての専門的な知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は再任されることができる。

7 対策委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

8 臨時委員は、教育委員会が委嘱する。

9 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

10 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

11 対策委員会は、調査のため必要があると認める時は、関係者に対し、対策委員会への出席を求め、事情を聴取し、又は、説明若しくは資料の提供を求めることができる。この場合において、事情を聴取しようとする者が未成年である時は、その者の保護者の同意を得るとともに、事情の聴取に当たっては、これらの者の心情に十分配慮するものとする。

12 この条例に定めるもののほか、対策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(西原村いじめ問題に関する再調査委員会)

第4条 法第30条第2項の規定による調査を公正、かつ、中立に行うため、西原村いじめ問題に関する再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を必要に応じて置くことができる。

2 再調査委員会は、村長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について、再調査するとともに、村長に対し、意見を述べることができる。

3 再調査委員会は、委員10人以内で組織する。

4 委員は、公正、かつ、中立な判断をすることができ、かつ、法律、教育、心理等必要な専門知識を有する者のうちから、村長が委嘱する。この場合、前条の対策委員を兼ねることができる。

5 委員の任期は、委嘱の日から諮問内容についての再調査が完了する日までとする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 前条第11項の規定は、再調査委員会の調査について準用する。

8 この条例に定めるもののほか、再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(西原村学校支援協議会設置条例の廃止)

2 西原村学校支援協議会設置条例(平成26年西原村条例第7号)は、廃止する。

西原村いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成31年3月15日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)