○西原村営住宅高額所得者明渡事務処理要綱

平成30年2月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西原村営住宅条例(平成9年西原村条例第25号。以下「条例」という。)の規定により行う高額所得者に対する村営住宅の明渡しに関する事務の処理について、必要な事項を定める。

(高額所得者の認定及び通知)

第2条 村長は、条例第29条第2項に基づき高額所得者を認定し、当該高額所得者に対して認定通知書によりその旨を通知するものとする。

(明渡し相談及び指導)

第3条 村長は、前条の規定による通知をした高額所得者に対し、個別面談通知書により、村営住宅退去計画書を提出させるとともに、面談により村営住宅の明渡しに関する相談及び指導を行うものとする。

2 明渡しに関する相談及び指導は、原則として高額所得者の来庁を求めるものとする。

3 村長は、前項の面談等の経緯については、高額所得者状況調査票に記録するものとする。

4 村長は、高額所得者との退去計画の協議が合意に至った場合は、当該高額所得者から村営住宅退去誓約書を提出させるものとする。

(移転先住宅のあっせん等)

第4条 村長は、条例第34条の規定により、高額所得者が村営住宅の明渡しを円滑に行えるよう、他の住宅のあっせん等を行うものとする。

(明渡し請求)

第5条 村長は、高額所得者との退去計画の協議が合意に至らない場合は、条例第32条の規定により、村営住宅明渡請求書を送付し、村営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 村長は、第3条の規定による面談等により、条例第32条第4項各号の一に該当すると認めた場合及び高額所得者との退去計画の協議が合意に至った場合は、明渡請求を猶予することができる。

3 村営住宅の明渡し期限は、その明渡し請求をした日の翌日から起算して6月を経過した日の属する月の末日とする。

(明渡し期限の延長)

第6条 村営住宅の明渡し請求を受けた高額所得者は、条例第32条第4項各号の一に該当することとなった場合には、村営住宅明渡期間延長申請書を村長に提出し、その明渡し期限の延長を求めることができる。

2 村長は、高額所得者から前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、その可否を判定し、村営住宅明渡期間延長承認・不承認決定通知書によりその旨を通知するものとする。

(明渡し請求の取消し)

第7条 村長は、入居者の死亡等により、収入が条例第29条第2項に規定する金額を超えなくなったとき、その他これに準ずる特別の事由が生じた場合で、必要と認められるときは、村営住宅の明渡し請求を取り消すことができる。

2 村長は、前項の規定により村営住宅の明渡し請求を取り消した場合は、村営住宅明渡請求取消通知書によりその旨を通知するものとする。

(明渡し期限後に徴収する額)

第8条 条例第33条第2項の村長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(明渡請求訴訟)

第9条 村長は、第5条の規定による村営住宅の明渡し請求を受けた者が、その明渡期限を過ぎても当該村営住宅を明け渡さない場合は、当該村営住宅の明渡しを求める訴えを提起するものとする。

この告示は、平成30年2月1日から施行する。

西原村営住宅高額所得者明渡事務処理要綱

平成30年2月1日 告示第3号

(平成30年2月1日施行)