○西原村地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱
平成30年1月31日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する一般介護予防事業のうち村が行う地域リハビリテーション活動支援事業として、地域における住民主体の通いの場への理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等のリハビリテーション専門職(以下「リハビリテーション専門職」という。)の関与を推進し、地域における住民主体の通いの場等を充実させ、介護予防を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、西原村とする。ただし、事業の全部又は、一部を適切な事業運営ができると村長が認める社会福祉法人及びその他の団体等に委託して実施することができる。
(事業内容)
第3条 この事業は、リハビリテーション専門職がにしはら地域包括支援センターと連携しながら、地域における住民主体の通いの場等における介護予防の取組みを総合的に支援することにより、地域における介護予防の強化と高齢者の自立支援に資する取組みを促すものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。