○西原村仮設住宅入居高齢者等緊急通報システム事業実施要綱
平成29年12月4日
告示第73号
(目的)
第1条 この要綱は、平成28年熊本地震により被災し仮設住宅及びみなし仮設在宅(以下「仮設住宅等」という。)に入居している高齢者等が、急病や災害等の緊急の事態に遭遇したときに備え、緊急通報センターに通報できるシステム(以下「緊急通報システム」という)の整備、運営及び救護等に係る体制を構築することにより、生活の安全を確保することを目的とする。
(1) 高齢者等 高齢者、障害者及び心身に不安のある方をいう。
(2) 事業者 村長から、緊急通報システムに係る委託を受けた者をいう。
(3) 緊急通報センター 事業者が、緊急通報システムに係る業務を行う施設をいう。
(4) 利用者 緊急通報システムの利用を決定された者をいう。
(対象者)
第3条 緊急通報システムを利用できる対象者は、平成28年熊本地震により仮設住宅等に入居している高齢者等で、かつ次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 心臓疾患等の緊急事態が予測される慢性疾患のため、又は脳血管疾患等の既往症があるため、若しくは転倒の可能性が著しく高い等の理由で日常生活上注意を要する状態であること。
(2) 世帯状況及び同居人全員の状態が次のいずれかに該当すること。
ア ひとり暮らしである。
イ 同居人が居るが、同居人が要介護者である。
ウ 同居人が居るが、同居人が身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該障害の程度が1級又は2級に該当するものである。
エ 同居人が居るが、同居人が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、当該障害の程度が1級又は2級に該当するものである。
オ 同居人が居るが、同居人が療育手帳の交付を受けた者であって、当該障害の程度がA1又はA2若しくはB1に該当するものである。
カ 同居人が居るが、同居人が定期的・継続的に仕事等で長時間外出するため実質的にひとり暮らしとなる。
(3) 前各号に該当する者のほか、村長が特に必要と認めた者
(利用の申請)
第4条 緊急通報システムを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、西原村仮設住宅入居高齢者等緊急通報システム利用申請兼承諾書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(利用者の責務)
第6条 利用者は、緊急通報装置を善良な管理者としての注意をもって使用し、又は管理しなければならない。
2 利用者は、緊急通報装置の現状を変更し、又は緊急通報装置を譲渡・転貸し、若しくはこの事業の目的に反して使用してはならない。
3 利用者は、緊急通報装置を滅失又は破損させた場合には、速やかに村長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
(緊急通報装置の設置)
第7条 村長は、第5条に規定する通知を行ったときは、速やかに緊急通報装置の設置を行うものとする。
(費用負担)
第8条 費用は、全額を村が負担する。
2 救援活動の際、やむを得ない理由により、家屋の一部を損壊したときは、利用者の負担とする。
(1) 第3条に規定する対象者としての要件を欠くにいたったとき。
(2) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 仮設住宅等を退去したとき。
(利用の取消)
第11条 村長は、利用者に次の各号に該当する事項があったときは、その利用を取り消すことができるものとする。
(1) 仮設住宅等を退去したとき。
(2) 在宅でなくなったとき(長期入院6カ月以上)。
(3) 緊急通報システムの利用が適当でないと認められるとき。
(4) その他、第3条に規定する対象者としての要件を欠くにいたったとき。
(緊急通報センター)
第12条 村長は、この事業の円滑な運営を図るため、緊急通報センターを設置するものとする。
2 緊急通報センターには、看護師等の医療の専門知識を有する者を配置するものとする。
3 緊急通報センターは、熊本県内にて24時間体制で利用者の通報に対応するとともに、迅速かつ適切な支援を行わなければならない。
(支援体制の整備)
第13条 村長は、緊急通報システムの実施が円滑に行われるように支援体制の整備、調整を行うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年12月4日から施行する。