○西原村住まい再建支援事業(転居費用助成事業)実施要綱
平成29年11月2日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この事業は、平成28年熊本地震のため住居が被災したことにより、応急的な住まいでの居住を余儀なくされた者が、県内で新築、購入若しくは補修する住宅又は県内の賃貸住宅若しくは公営住宅等(以下「再建先」という。)への転居に要する費用を定額で助成することにより円滑な再建を支援する。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「転居」とは、応急仮設住宅等から再建先に移転する場合のほか、罹災証明を受けた住所から再建先に移転した場合、罹災証明を受けた住所から応急的な住まいに居住した後、住宅を再建し罹災証明を受けた住所に移転する場合を含む。
(助成金の交付対象者)
第3条 この助成金は村長の罹災証明書の発行を受け、かつ、次のいずれかに該当する者が、応急的な住まいから、再建先へ転居する場合に助成する。
(1) 建設型仮設住宅、借上型仮設住宅(以下「応急仮設住宅」という。)入居者であり、応急仮設住宅の供与期間内(供与期間が延長された場合はその期間内)に当該住宅を退去した者
ア 村長が発行する罹災証明書で全壊又は大規模半壊の判定を受けた者
イ 村長が発行する罹災証明書で半壊の判定を受け、やむを得ない事由により、当該住宅を解体した者
ウ 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに掲げる世帯として認定された者
(3) その他、村長が認める者
(助成金額)
第4条 助成金の額は10万円とする。
(助成金の交付申請)
第5条 この助成金の交付申請は第3条に規定する者が属する世帯ごとに1回に限り行うことができる。
ただし、罹災証明を受けた複数の世帯が、建設型応急仮設住宅又は借上型応急仮設住宅に同居し、その後同一の住宅に転居する場合は、一つの世帯とみなす。
2 交付申請は交付申請書(様式第1号)を村長に提出して行う。
3 交付申請は罹災証明書の名宛人本人が持参して行うことを原則とする。ただし、本人が申請書を持参することができない場合は代理人によることができる。
4 交付申請は住宅再建をし、その住宅に入居した日から起算して6月経過した日(村長がやむを得ないものと認める場合は、この限りでない)又は令和5年3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。ただし、転居の日がこの要綱の施行前である場合は、この要綱の施行日から6箇月以内(村長がやむを得ないものと認める場合は、この限りでない)とする。
(交付申請書の添付書類)
第6条 前条の申請書には次の書類を添付しなければならない。
(1) 罹災証明書の写し
(2) 罹災区分が半壊の場合は自宅の解体を証明する書類(解体証明書等)
(3) 住民票の写し(世帯全員分の続柄が記載されたもの)
(4) 移転先の入居に関する契約書等の写し
(5) 口座振替申出書
2 前項の規定に関わらず、村長は必要に応じ書類の提出の免除、追加を求めることができる。
2 前項の交付決定に際しては、被災者台帳等により交付の助成金等の給付履歴を確認して行うものとする。
3 交付決定を行ったときは交付台帳(様式第3号)により整理を行う。
(交付決定の取り消し及び返納)
第8条 村長は、交付を受けた者が偽りその他不正な手段により交付を受けたときは、当該交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
3 村長は、第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
4 村長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。
(延滞金)
第9条 村長は、前条の規定により助成金の返還を命じ、これを期限までに納付がなかったときは、納付期限の翌日から起算して納付の日までの日数に応じ、当該未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、当該納付金額を控除した額)につき年9.0パーセントの割合で計算した延滞金の納付を命じることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年11月6日から施行する。
附則(令和2年告示第3号)
この要綱は、令和2年2月13日から施行する。
附則(令和3年告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年3月31日から施行する。