○西原村生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年9月27日

告示第67号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、高齢者の生活支援及び介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、西原村とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると村長が認める社会福祉法人等に委託して実施することができる。

(事業内容)

第3条 この事業の実施内容は、次のとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置

(2) 協議体の設置及び運営

(コーディネーターの配置)

第4条 村長は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、コーディネーターを配置する。

2 コーディネーターは、協議体の他の構成員と連携して、次に掲げる取組(以下「コーディネート業務」という。)を総合的に支援し推進するものとする。

(1) 地域にあるサービスの把握、地域に不足するサービスの把握や創出、サービスの担い手の養成、高齢者等が担い手として活動する場の確保等の資源開発

(2) 関係者間の情報共有、サービス提供主体間の連携の体制づくり等のネットワーク構築

(3) 地域の支援ニーズと生活支援サービスの提供主体の支援活動のマッチング

(協議体)

第5条 村長は、定期的な情報共有並びに連携及び協働による資源開発等を推進することを目的として協議体を設置する。

2 協議体は、前項の目的を推進するため、次に掲げる取組を行う。

(1) コーディネーターの組織的な補完

(2) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握並びに情報の見える化の推進

(3) 生活支援等サービスの企画、立案及び方針の策定

(4) 地域づくりにおける情報交換及び働きかけ

3 協議体は、地域の各種関係団体、社会福祉協議会、地域包括支援センター、行政機関、コーディネーター及びその他村長が必要と認める者で、地域の実情に通じた者で構成する。

(組織)

第6条 協議体に委員長及び副委員長を置き、委員の中から互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、協議体を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

4 委員長は必要があると認めたときは、委員以外のものに会議への出席を求めて意見を述べさせ、若しくは説明をさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 協議体は協議体の補助として部会等を設置することができる。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は2年し、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補充委員の任期は前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第8条 コーディネーター及び委員は、職務上知り得た情報について、他に漏らしてはならない。コーディネーター又は委員を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

西原村生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年9月27日 告示第67号

(平成29年10月1日施行)