○西原村土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業補助金交付要綱

平成29年8月9日

告示第64号

(目的等)

第1条 この要綱は、土砂災害特別警戒区域等内において、平成28年熊本地震(これに伴う余震を含む。以下同じ。)による被災住宅の再建(移転、建替え)に要する費用を、西原村が熊本県から平成28年熊本地震復興基金の交付を受けて補助することにより、被災者の早期の住宅再建等を図ることを目的とする。

2 この要綱に基づく補助金(以下「被災住宅再建補助金」という。)の交付については、この要綱に定めるもののほか、西原村補助金等交付規則(昭和62年規則第4号)に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂災害特別警戒区域等 次に掲げる区域をいう。

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

 同法第4条第2項の規定により県から通知のあった基礎調査の結果に基づく土砂災害特別警戒区域に相当する区域

(2) 被災住宅 平成28年熊本地震による被災者生活再建支援制度の対象となる自己用住宅(賃貸住宅を除く)

(3) 住宅補強工事 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定に基づく建築物の構造方法とするための工事

(補助金の交付対象)

第3条 被災住宅再建補助金の交付対象は、住宅移転費支援事業及び住宅補強費支援事業とする。

2 被災住宅再建補助金の交付を受けることができる者は、土砂災害特別警戒区域等内の被災住宅に区域指定前から居住している者とする。

3 住宅移転費支援事業は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 被災住宅の除却を行うものであること。

(2) 居住者が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域外に移転すること。

(3) 前号に規定する移転先が熊本県内であること。

(4) 除却後の跡地に住居の用に供する建築物を建築しないこと。

4 住宅補強費支援事業は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 被災住宅の存する敷地でやむを得ず建替え(部分建替えを含む)を実施すること。

(2) 前号に規定する建替に係る住宅又は住宅の部分が、建築基準法施行令第80条の3の規定が適用される区域に存することにより、当該住宅又は住宅の部分の住宅補強工事を実施すること。

5 被災住宅再建補助金は、前2項に規定した要件を備えていることを確認できた場合は、交付決定前に着手又は完了している場合も交付の対象とする。

(交付対象となる経費及び補助額)

第4条 被災住宅再建補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表1、2に定めるとおりとする。

2 第1項の規定により算出した被災住宅再建補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 他の制度による補助金等(支援金や義援金を除く)の交付を受ける場合は、前項の規定による経費から他制度による補助金等の額を差し引いた額を、本事業における補助金の交付の対象とする。

4 被災住宅再建補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付の対象となる経費に係る費用がより低廉となるよう努めるものとする。

5 同一の被災住宅に複数の世帯が同居している場合、生計を別としている場合を除き、当該所有者の1世帯に対し、被災住宅再建補助金を交付するものとする。

(交付申請)

第5条 申請者は、住宅移転費支援事業と住宅補強費支援事業について、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

2 住宅移転費支援事業を申請する場合は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 被災住宅再建補助金(住宅移転費支援事業)交付申請書(様式第1号)

(2) 移転前住宅の位置図、平面図、配置図、現況写真(敷地・住宅)

(3) 被災住宅の公示図書(区域図)又は基礎調査公表中の公示図書(案)

(4) 移転先住宅の位置図及び現況写真(敷地・住宅)

(5) 住民票の写し(申請者分)

(6) 罹災証明書、解体証明書又は滅失登記簿謄本(閉鎖事項証明書)

(7) 補助対象経費(申請に係るもの)の見積書の写し

(8) 被災住宅(土地)の所有者(申請者を除く。)全員又は一部の承諾書

(9) 跡地管理誓約書

(10) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

3 住宅補強費支援事業を申請する場合は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 被災住宅再建補助金(住宅補強費支援事業)交付申請書(様式第2号)

(2) 住宅位置図、平面図・配置図(現況・計画)、現況写真(敷地・住宅)

(3) 被災住宅の公示図書

(4) 住民票の写し(申請者分)

(5) 罹災証明書、解体証明書又は滅失登記簿謄本(閉鎖事項証明書)

(6) 補助対象工事費・設計費の見積書の写し

(7) 被災住宅(土地)の所有者(申請者を除く。)全員又は一部の承諾書

(8) 住宅補強の内容が確認できる資料

(9) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 村長は、被災住宅再建補助金の交付の申請があったときは、速やかにその内容について審査を行い、交付の可否を決定し、その結果を被災住宅再建補助金交付決定通知書(様式第3号)又は被災住宅再建補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、必要があると認めるときは、被災住宅再建補助金の交付決定に条件を付すことができるものとする。

(報告)

第7条 村長は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定により被災住宅再建補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「被災住宅再建補助金交付予定者」という。)に対し、対象事業等の進捗状況について報告を求めることができる。

(補助金に係る事業内容の変更等)

第8条 被災住宅再建補助金交付予定者は、本補助金に係る事業内容や経費等を変更しようとする場合、又は本補助金に係る事業内容を中止し、若しくは廃止しようとするときは、村長に被災住宅再建補助金変更承認申請書(様式第5号)に村長が必要と認める書類を添えて提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による承認をしたときは、被災住宅再建補助金交付決定変更(取消)通知書(様式第6号)により被災住宅再建補助金交付予定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 被災住宅再建補助金交付予定者は、被災住宅再建補助金に係る事業が完了したときは、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

2 住宅移転費支援事業については、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 被災住宅再建補助金(住宅移転費支援事業)実績報告書(様式第7号)

(2) 被災住宅の除却後の写真(交付申請時に解体前の場合)

(3) 移転先住宅の平面図、配置図及び写真

(4) 補助対象経費の経費内訳書

(5) 補助対象経費の費用を証明する書類(領収書の写し等)

(6) その他村長が必要と認める書類

3 住宅補強費支援事業については、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 被災住宅再建補助金(住宅補強費支援事業)実績報告書(様式第8号)

(2) 再建した住宅の写真

(3) 住宅補強工事の完成図書

(4) 補助対象経費の経費内訳書

(5) 補助対象経費の費用を証明する書類(領収書の写し等)

(6) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、前条第2項及び第3項の規定による報告書が提出されたときは、報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しているか否かを審査しなければならない。

2 村長は、審査の結果、適合していると認める場合は、交付すべき補助金の額を確定し、被災住宅再建補助金の交付額の確定通知書(以下「交付額確定通知」という。)(様式第9号)により被災住宅再建補助金交付予定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 交付額確定通知書を受けた者(以下「被災住宅再建補助金交付決定者」という。)が被災住宅再建補助金の請求をしようとするときは、交付額確定通知の送付を受けた日の翌日から起算して30日以内に被災宅地再建補助金交付請求書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 村長は、前項に規定する請求書の提出があった場合、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、被災住宅再建補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく、事業の対象となる行為を著しく遅延し、又は廃止したとき

(2) 虚偽の申請等による不正の事実が判明したとき

(3) 第6条第2項の規定による交付の条件に違反したとき

(4) 住宅移転費支援事業について、被災住宅の除却後の跡地に不適正な管理が判明したとき

(5) 西原村補助金等交付規則又はこの要綱の規定に違反したとき

(6) その他被災住宅再建補助金の交付決定又は補助金交付後に事業の要件を備えていないことが判明したとき

2 村長は、被災住宅再建補助金の交付の決定を取り消したときは、被災住宅再建補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により被災住宅再建補助金交付予定者又は被災住宅再建補助金交付決定者に通知するものとする。この場合において、被災住宅再建補助金が交付済であるときは、別途期限を定めて被災住宅再建補助金の返還を命じるものとする。

(書類の整備等)

第14条 被災住宅再建補助金交付決定者は、当該補助金に係る書類を整備し、被災住宅再建補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。

(賠償責任)

第15条 村は、被災住宅再建補助金の交付に係る行為により被災宅地再建補助金交付決定者及びその関係者に生じた損害については、賠償の責を負わない。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、被災住宅再建補助金の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公布日より施行し、平成28年4月14日から適用する。

別表1(住宅移転費支援事業) 補助対象経費及び補助金の額

経費

経費の内容

補助額

住宅除却費等

危険住宅の除却、動産の移転及び仮住居に要する経費(がけ地近接等危険住宅移転事業を利用する場合は、その補助額を除く。)

当該経費に相当する額の合計

(ただし、3百万円を限度とする。)

移転経費

移転に要する経費で右に定めるもの

建築確認等手続費用・登記に係る費用・火災保険加入料・住宅の建設又は購入に付帯して要する経費

賃貸住宅に入居する際に要する経費・賃貸費(1年間)

住宅の建設・購入費等

住宅の建設若しくは購入又は空き家等の改修に要する経費

新たに住宅の建設又は購入する際に要する経費

移転先の土地購入に要する経費

空き家等の改修に要する経費

土地の調査費

がけ地近接等危険住宅移転事業の適用に関する検討に必要ながけの状況の調査資料作成のための経費

別表2(住宅補強費支援事業) 補助対象経費及び補助金の額

経費

経費の内容

補助額

工事費用

住宅補強工事に要する費用

当該経費に相当する額の合計額に2分の1を乗じて得た額(ただし、150万円を限度とする。)

設計費用

住宅補強工事のための設計に要する費用

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西原村土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業補助金交付要綱

平成29年8月9日 告示第64号

(平成29年8月9日施行)