○西原村短期集中通所型サービス事業実施要綱

平成29年6月5日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号の規定に基づき、要介護状態になるおそれのある高齢者(以下「事業対象者」という。)が要介護状態になることを予防するため、事業対象者の状態に応じた短期集中通所型サービス事業(以下「サービス」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 サービスの実施主体は、西原村とする。ただし、サービスの利用者、サービスの内容及び費用負担の決定を除き、適切なサービスの運営が確保できると認められる社会福祉法人その他の団体に委託することができる。

(サービスの対象者)

第3条 サービスの対象者は、次のとおりとする。

(1) 村内に居住する者であって、要支援認定者又は事業対象者のうち介護予防ケアマネジメントにより当該サービスの利用が適当と認められた者

(2) 前号に掲げる者のほか、村長が特に必要と認めた者

(サービスの内容)

第4条 サービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、認知症及び閉じこもりに対する介護予防プログラムの提供

(2) サービスの利用者の解決すべき課題の把握

(3) サービスの利用効果の評価

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めた支援

(サービスの実施期間)

第5条 介護予防ケアマネジメントに基づき計画されるサービスの実施期間は、3月を目途とする。ただし、当該介護予防ケアマネジメントの達成状況等に応じ、当該実施期間を6月まで延長することができる。

(記録等の整備)

第6条 村長は、サービスに係るケース記録その他の必要な帳簿を整備するものとする。

2 村長は、サービスを安全に実施するため、安全管理マニュアルを作成するものとする。

(衛生管理等)

第7条 サービスに従事する者は、清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第8条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、西原村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置等について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(廃止又は休止時の便宜の提供)

第9条 村長は、サービスを廃止又は休止しようとするときは、1月以内にサービスを利用していた者であって、引き続き当該サービスに相当する介護サービス等の提供を希望する者に対し、必要な介護サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行うもの等との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(費用の負担)

第10条 サービスの利用者は、事業の実施に伴う経費の一部として提供されるサービスの利用において介護保険負担割合証に記載された割合を1回ごとの利用料に乗じた金額を負担するものとする。

(調査等)

第11条 村長は、第2条の規定によりサービスを委託した場合は、サービスの適正な実施を図るため、受託者が行う事務の内容を定期的に調査し、及び必要な措置を講ずるものとする。

(秘密保持等)

第12条 事業所の従事者は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者会議(西原村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年西原村条例第18号)第32条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。)等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年告示第15号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

西原村短期集中通所型サービス事業実施要綱

平成29年6月5日 告示第19号

(平成31年4月1日施行)