○西原村農業委員会委員等の報酬の支給に関する規則

平成30年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年西原村条例第10号)別表に規定する農業委員会の会長、職務代理者、農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)に支給する能率報酬の支給方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象活動)

第2条 能率報酬の支給の対象となる活動(以下「対象活動」という。)は農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。

(能率報酬の財源)

第3条 能率報酬は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(活動報告)

第4条 能率報酬の支給を受けようとする委員等は、対象活動の内容、時間、場所等について、活動した日の属する翌月末日までに農業委員会に報告するものとする。なお、年度途中に任期が満了となる場合等においては、任期満了後速やかに提出するものとする。

(能率報酬の算定方法)

第5条 能率報酬の支給方法は次に定めるとおりとする。

(1) 活動実績の額は1時間当たり1,000円以内とし、交付金の内、活動実績に応じた交付金に相当する額を、各委員等の活動時間の合計で除した額に委員等ごとの活動時間の合計を乗じた額とする。なお、委員等ごとの活動時間の合計に1時間未満の端数が生じる場合で、その端数が30分以上の場合は0.5時間とし、30分未満の場合は切り捨てるものとする。また、委員等ごとの支給額に1円未満の端数が生じる場合は切り捨てるものとする。

(2) 成果実績の額は、成果実績に応じた交付金の額を委員等の人数で除した額とし、1円未満の端数が生じる場合は切り捨てるものとする。

(能率報酬の支給時期)

第6条 能率報酬は年度末に一括して支給するものとする。なお、年度途中に任期が満了となる場合等においては、活動報告の提出後速やかに支給するものとする。

第7条 この規則に定めるもののほか、能率報酬の支給方法に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年10月18日から適用する。

西原村農業委員会委員等の報酬の支給に関する規則

平成30年3月29日 規則第2号

(平成30年3月29日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年3月29日 規則第2号