○西原村農業委員会の農地利用最適化推進委員の推薦及び募集に関する規則
平成29年6月30日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び西原村農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成29年西原村条例第14号)に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦及び募集の手続について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第2条による改正後の農業委員会等に関する法律第17条の規定に基づき、農業委員会が推進委員を委嘱するときに行う法第19条の規定に基づく推進委員候補者の推薦及び募集についての方法は、次のとおりとする。
(1) 地区からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 推進委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 西原村に住所を有する者。ただし、特別の事情がある場合はその限りではない。
(2) 西原村が設置する他の附属機関の委員でない者
(3) 西原村職員ではない者
(推薦手続等)
第4条 推進委員の推薦に当たっては、別記様式第1号に次の事項を記載した上で、持参、郵送等の方法により農業委員会宛てに提出するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をするものが法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が同一の者について農業委員会にも推薦しているか否かの別
(募集手続等)
第5条 推薦委員の募集に応募する者は、前条に定める別記様式第1号に次の事項を記載した上で、持参、郵送等により農業委員会宛に提出するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 応募する者が認定農業者に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が農業委員会の委員にも推薦しているかの否かの別
(推薦及び募集の周知)
第6条 推進委員の推薦及び募集に当たっては、次の方法等により周知に努めるものとする。
(1) 西原村掲示板への掲載
(2) 西原村ホームページへの掲載
(3) その他
2 前項の公表事項は、推進委員候補者の氏名、職業、年齢等並びに推薦を受けた者の数及びそのうち認定農業者等の数並びに応募した者の数及びそのうち認定農業者等の数とする。
(候補者の評価、選考)
第8条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦及び募集に応じた推進委員候補者について、農業委員会は西原村農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営規程(平成29年6月30日西原村告示第59号)に基づく西原村農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「推進委員候補者評価委員会」という。)に推進委員候補者について、その評価の意見を求めるものとする。
2 推進委員候補者評価委員会は、その合議によって候補者を評価し、農業委員会に当該評価を報告するものとする。
3 推進委員候補者の選考に当たっては、年齢及び性別等に著しい偏りがないよう配慮するとともに、次に掲げる区域を考慮し選考するものとする。
区域 | 区域の詳細 | 人数 |
鳥子 | 大字鳥子全域 | 1人 |
小森東 | 桑鶴・上中尾刎・後迫・大切畑・大切畑霍・塩井社・袴野鶴・外村・古妙見・北袴野向・土橋・風当・風当鶴・大峰・畑鶴・畑村 | 1人 |
小森西 | 小高山・名ヶ迫鶴・万徳原・堤下・前鶴・仲鶴・葉山・小東・箕ノ平・山ノ神・中尾刎・新所・下新所・溜池・北原・上新所・下新所・西原・下原 | 1人 |
高遊 | 立野・乾原・高遊・境塚・谷・亀形山・社司原の一部 | 1人 |
布田 | 上玉田・北道角・南道角・小鶴・宇土・古閑・西鶴・北平・下鶴・龍口・鎌宗・桑鶴・床松・西原・下西原・社司原・中玉田・下玉田・玉ノ迫・永田・雀塚・化粧塚・東原・地ノ眼・北原 | 1人 |
宮山 | 西原・奈良山・広瀬・山口・堤下・宮山・桶井川・下中尾・下高下・上高下・馬場頭・中尾・医王寺向上宮山・下池底・池底・大峯・久保・小牧鶴・出ノ口鶴・小牧山下・袴野向・中野尾・日向・上ノ原・松ノ平・榎鶴・多田良・多田良上・鬼山・井出ノ元 | 1人 |
谷 | 秋田原・塔ノ原・市川原・門出・平 | 1人 |
上あげ | 古閑・栖高・滝ノ上・北ノ山・滝・滝ノ向・小久保境・医王寺・栖高天神原 | 1人 |
下あげ | 新藤・瓜生迫・瓜生・灰床・若水・藤水・小川・大野・小野・追駄・谷頭・猿帰・南原・南山・菅ノ谷・栄 | 1人 |
(推進委員の委嘱)
第9条 農業委員会は、推進委員候補者評価委員会の意見の報告を受け、推進委員を決定の上、委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第10条 農業委員会は、推進委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じることにより担当区域の所掌事務を適切に行えなくなった場合には、この規則に定める手続に準じて、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。