○西原村議会災害対策会議設置要綱

平成29年4月1日

議会訓令第1号

(設置規定)

第1条 西原村議会議長(以下「議長」という。)は、災害により西原村災害対策本部(以下「村対策本部」という。)が設置された場合において、これを支援し、協力するため西原村議会内に西原村議会災害対策会議(以下「災害対策会議」という。)を設置することができる。ただし、議長に事故等がある場合は、副議長がこれを設置することができる。

2 災害対策会議は、西原村役場「議員控室」に設置する。ただし、役場庁舎が使用できない場合は、村対策本部と協議し、議長が別に定める。

3 議長は、災害対策会議を置いたときは、直ちに全議員へ周知を図るとともに村対策本部に連絡する。

(組織等)

第2条 災害対策会議は、議長、副議長及び議員をもって構成する。

2 議長は、災害対策会議を代表し、その事務を統括する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 議長、副議長共に事故があるときは、総務福祉常任委員長、産業教育常任委員長の順にその職務を代理する。

5 議員は議長の命を受け、災害対策会議の事務に従事する。

(所掌事務)

第3条 災害対策会議は、村対策本部と連携をとりながら、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 議員の安否等の確認を行うこと。

(2) 災害情報の収集・整理に関すること。

(3) 議員及び村対策本部との連絡調整に関すること。

(4) 村対策本部への協力に関すること。

(5) 村対策本部への要望及び提言並びに国、県その他関係機関に対する要望に係る活動に関すること。

(6) その他議長が必要と認める事項に関すること。

(村対策本部との協議)

第4条 災害対策会議は、村対策本部と協議する場合は、緊急の場合を除き議長を通じて行う。

(出動時の服装)

第5条 災害対策会議には、原則として次の服装で出動する。

(1) 作業服上下及び帽子

(2) 雨合羽、防寒服及び長靴

(3) 安全帽(ヘルメット)

(議会事務局の対応)

第6条 議会事務局における対応は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務局職員は、村対策本部の業務に従事するとともに、災害対策会議の業務に従事する。

(2) 事務局長は、村対策本部の会議等に出席し、情報収集に努めるとともに、災害対策会議へ情報提供を行う。

(解散)

第7条 災害対策会議は、村対策本部への災害対策支援及び協力活動が収束したと思われる段階で、村対策本部と協議の上、解散するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

西原村議会災害対策会議設置要綱

平成29年4月1日 議会訓令第1号

(平成29年4月1日施行)