○西原村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する基準を定める要綱
平成29年3月27日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。
(事業者の指定)
第3条 法第115条の45の5第1項の規定に基づき指定事業者の指定を受けようとする者は、西原村介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて村長に申請しなければならない。
3 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
4 省令第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(指定の拒否)
第4条 前条に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、西原村介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の村における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、これを行わないことができる。
(指定の更新)
第5条 法第115条の45の6第1項の規定に基づき指定事業者の更新を受けようとする者は、西原村介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて村長に申請しなければならない。
3 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、西原村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止届出書(様式第4号)により、当該廃止又は休止の日の1月前までに村長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、休止した当該指定に係る事業を再開したときは、10日以内に、西原村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業再開届出書(様式第5号)により、村長に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第7条 村長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、西原村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消し・停止通知書(様式第6号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日又は指定の取消し等年月日
(4) 事業開始年月日又は停止の期間
(5) 運営規定
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他村長が適当と認める事項
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 村長は、この要綱の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。