○西原村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月27日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西原村が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「西原村総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、同要綱において定めるもののほか、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者 法第115条の45第1項の被保険者をいう。

(2) 要支援者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち、法第32条の規定により要支援認定を受けた者をいう。

(3) 介護予防・生活支援サービス事業対象者(以下「事業対象者」という。)とは、省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」(様式第1号)という。)を実施した結果、事業対象基準に該当した者であり、要介護状態又は要支援状態となることを予防する為の援助を行う必要があると認められる者をいう。

(事業の目的)

第3条 西原村総合事業は次に掲げる事を目的に行う。

(1) 高齢者が要支援・要介護状態になることをできるだけ予防するとともに、高齢者自身の力を活かした自立に向けた支援を行う。

(2) 高齢者が住み慣れた地域の中で、人とつながり、活き活きと暮らしていくことができる、多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを行う。

(事業構成及び内容)

第4条 総合事業の構成は、次のとおりとし、事業内容は別表第1に定めるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

 通所型サービス(第1号通所事業)

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(西原村総合事業の対象者)

第5条 前条第1号に掲げる事業を利用することができる対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 要支援者

(2) 基本チェックリストに該当する第1号被保険者

2 前条第2号に掲げる利用することができる対象者は、第1号被保険者とする。

(第1号訪問事業又は第1号通所事業に要する費用の額)

第6条 西原村が定める第1号訪問事業又は第1号通所事業に要する費用の額は、厚生労働省大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。)の規定により10円に西原村の地域区分における割合を乗じて得た1単位に別に定める単位数を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定により算定した場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(指定事業者による事業の実施及び事業に係る時給費)

第7条 村長は、法第115条の45の3に掲げる指定事業者による事業の実施をするものとする。

2 指定事業者が行う第1号事業支給費の額は、省令で定める額の100分の90に相当する額とする。ただし、法第59条の2に規定する居宅要支援被保険者に該当する者の支給費の額は、100分の80に相当する額とする。

3 法第115条の45の5に掲げる指定は、同条第2項の省令及び別に定める基準に基づき指定するものとする。

(第1号事業支給費に係る審査及び支払)

第8条 村長は、第1号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により熊本県国民健康保険団体連合会に委託して行う。

(受託者の遵守事項)

第9条 法第115条の47第4項に基づき事業を委託する場合、受託者は省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。

(支給限度額)

第10条 第1号事業支給費のうち指定事業者により行う場合の事業対象者の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度額に相当する額を超えることはできない。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第11条 村長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行う。

2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び法第61条の2に定める規定を準用する。

(第1号事業の利用手続)

第12条 居宅要支援被保険者は、事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとする時を含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第2号)に被保険者証を添えて村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し被保険者証に事業対象者である旨を記載し返付する。

(指定事業者の指定の申請)

第13条 指定事業者の指定は、次に掲げるサービスに応じて、それぞれ次に掲げる者からの申請により行う。

(1) 西原村訪問介護相当サービス 平成27年4月1日から平成27年12月31日までの間に旧介護予防訪問介護に係る事業者の指定を受けた者、又は平成28年1月以降に訪問介護に係る事業者の指定を受けた者、若しくは受けようとする者

(2) 西原村通所介護相当サービス 平成27年4月1日から平成27年12月31日までの間に旧介護予防通所介護に係る事業者の指定を受けた者、平成28年1月以降に通所介護に係る事業者の指定を受けた者、又は平成28年4月以降に地域密着型通所介護に係る事業者の指定を受けた者、若しくは受けようとする者

(指定の有効期間)

第14条 法第115条の45の6第2項に規定する有効期間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 西原村訪問介護相当サービス

 平成27年4月1日から平成27年12月31日までの間に旧介護予防訪問介護に係る事業者の指定を受けた者の指定 指定事業者の指定を受けた日から平成30年3月31日までの期間

 平成28年1月以降に訪問介護に係る事業者の指定又は指定の更新を受けた者の指定 指定事業者の指定又は指定の更新を受けた日から当該訪問介護に係る指定の有効期間の満了の日までの期間

(2) 西原村通所介護相当サービス

 平成27年4月1日から平成27年12月31日までの間に旧介護予防通所介護に係る事業者の指定を受けた者の指定 指定事業者の指定を受けた日から平成30年3月31日までの期間

 平成28年1月以降に通所介護に係る事業者の指定又は指定の更新を受けた者の指定 指定事業者の指定又は指定の更新を受けた日から当該通所介護に係る指定の有効期間の満了の日までの期間

 平成28年4月以降に地域密着型通所介護に係る事業者の指定を受けた者若しくは受けようとする者 指定事業者の指定又は指定の更新を受けた日から当該地域密着型通所介護に係る指定の有効期間の満了の日までの期間

(指導及び監査)

第15条 村長は、西原村総合事業の適切かつ有効な実施のため、西原村総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。

(不当利得の請求等)

第16条 村長は、偽りその他不正な手段により、利用者がサービス費若しくは高額介護予防サービス費等相当事業に係る支給を受けたときは、当該支給額又は支払額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し平成30年10月1日から適用する。

(令和2年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

種類

事業の種類

事業内容

利用者負担額

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス(第1号訪問事業)

訪問型サービス

国基準(予防給付相当)介護予防訪問介護相当サービス

サービス費の1割から3割

通所型サービス(第1号通所事業)

通所型サービス(現行相当サービス)

国基準(予防給付相当)介護予防通所介護相当サービス

サービス費の1割から3割

通所型サービスA(多様なサービス)

生活機能向上のための機能訓練を行うデイサービス、運動、レクリエーション等

頻度:週1回から2回程度

サービス費の1割から3割

通所型サービスC(短期集中予防サービス)

運動機能向上、栄養改善等

期間:4箇月(最長6箇月)

頻度:週1回から2回程度

1回400円から1200円

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防事業)

介護予防ケアマネジメントA

原則的なケアマネジメント

無料

介護予防ケアマネジメントB

緩和されたケアマネジメント

無料

介護予防ケアマネジメントC

初回のみのケアマネジメント

無料

一般介護予防事業

介護予防把握事業

相談業務等を通じ、支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる

介護予防普及啓発事業

介護予防活動の普及啓発を行う

地域介護予防活動支援事業

地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証や一般介護予防事業の事業評価を行う

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職員の関与を促進する

別表第2 削除

西原村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月27日 告示第9号

(令和2年8月5日施行)