○西原村工事入札事務処理要領

平成29年2月22日

告示第4号

西原村工事入札事務処理要領(昭和62年西原村告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、村が発注する建設工事、調査、測量、設計、物品購入及び業務委託(建設工事関係を除く。以下「建設工事等」という。)に係る競争契約入札事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(入札の回数)

第2条 入札の回数は、原則として2回までとする。ただし、入札を執行する前に予定価格を公表したものについては1回とする。

(落札者がない場合の取扱い)

第3条 入札を2回行った結果、落札者がない場合には次により処理する。

(1) 予定価格と最低の入札価格との差が予定価格の5パーセント以下の場合であって、入札執行責任者が随意契約できると認めたときは、最低価格で入札した者(以下「最低入札者」という。)から見積書を提出させることができる。

(2) 予定価格と最低の入札価格との差が予定価格の5パーセントを超える場合は、特別の必要があると認められる場合を除き入札を打ち切るものとする。

2 前項による見積書の提出回数は、2回までとする。

(契約できなくなったものの取扱い)

第4条 契約担当者は、前条により提出された見積書提出の結果、予定価格の制限に達せず随意契約できなかった場合は、直ちにその旨を事業課に連絡し、関係書類を返戻するものとし、事業課は当該工事の施行方法の妥当性、設計書及び仕様書等についての違算誤算の有無を調査検討し、次により処理するものとする。

(1) 妥当であるときは、当該建設工事等の指名業者について指名替えの内申を行い、再度の指名競争入札の手続をとるものとする。

(2) 妥当でないときは、直ちに設計変更をし、原則として指名業者については変更することなく、新たに指名競争入札の手続をとるものとする。

(全員失格となったものの取扱い)

第5条 指名競争入札を行った結果、全員失格となったものの取扱いについては、前条の定めるところに準じて取り扱うものとする。

(入札者が1者の場合の取扱い)

第6条 1者入札の場合は、入札を取りやめ、入札者に取りやめの通知を行った後、第4条の定めるところに準じて取り扱うものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

西原村工事入札事務処理要領

平成29年2月22日 告示第4号

(平成29年2月22日施行)