○西原村村費負担教職員選考審査会規則

平成29年3月17日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 西原村村費負担教職員の採用等に関する条例(平成29年西原村条例第2号)第3条の規定に基づき、西原村村費負担教職員選考審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、教育長が行う村費負担教職員の選考について、選考対象者の審査を行う。

(組織)

第3条 審査会は、委員10人以内を持って組織する。

2 前項の委員は、次に揚げる者の中から教育長が委嘱又は任命する。

(1) 教育委員会委員

(2) 小中学校長

(3) 村の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、当該年度の選考審査が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

西原村村費負担教職員選考審査会規則

平成29年3月17日 教育委員会規則第2号

(平成29年3月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月17日 教育委員会規則第2号