○西原村村費負担教職員選考審査会規則
平成29年3月17日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 西原村村費負担教職員の採用等に関する条例(平成29年西原村条例第2号)第3条の規定に基づき、西原村村費負担教職員選考審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、教育長が行う村費負担教職員の選考について、選考対象者の審査を行う。
(組織)
第3条 審査会は、委員10人以内を持って組織する。
2 前項の委員は、次に揚げる者の中から教育長が委嘱又は任命する。
(1) 教育委員会委員
(2) 小中学校長
(3) 村の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、当該年度の選考審査が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。