○西原村職員の徴収職員に関する規則
平成29年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する地方税の滞納処分の例により処分することのできるとされる歳入並びに当該歳入に係る手数料及び延滞金(以下「税外収入金」という。)の賦課徴収及び滞納処分に関する事務に従事する職員(以下「徴収職員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(徴収職員の任命)
第2条 徴収職員は、税外収入金の賦課徴収事務に従事する職員のうちから、村長が任命する。
(徴収職員証)
第3条 村長は、徴収職員に対し徴収職員証(様式第1号)を交付するものとする。
(1) 税外収入金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 税外収入金の滞納処分に関する調査のための質問若しくは検査又は滞納処分
3 徴収職員証を汚損又は亡失したときは、直ちにその事由その他必要な事項を記載した書面を村長に届け出た上、徴収職員証の再交付を受けなければならない。
4 徴収職員が徴収職員でなくなったときは、徴収職員証を返納しなければならない。
5 前各項の規定により徴収職員証を交付又は返納を受けたときは、徴収職員証交付簿に必要な事項を記載して整理するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。