○西原村私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成28年6月24日
教委告示第2号
西原村私立幼稚園就園奨励費補助金交付要項(昭和57年西原村告示第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、私立幼稚園の設置者が保育料等の減免をする場合に、西原村が行う私立幼稚園補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象及び額)
第2条 私立幼稚園の設置者が、当該幼稚園に在園する満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児の保護者に対し、入園料及び保育料を減免する場合に、西原村は、表1及び表2定める範囲内において補助を行うものとする。
表1
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額 | |||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |||
① | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 入園料、保育料の合算額 | 年額 308,000円 | ||
② | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 年額 | |||
272,000円 | 308,000円 | ||||
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | |||||
③ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 年額 | |||
139,200円 | 223,000円 | 308,000円 | |||
④ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 年額 | |||
62,200円 | 185,000円 | 308,000円 | |||
⑤ | 上記区分以外の世帯 | 年額 | |||
― | 154,000円 | 308,000円 |
2 階層区分ごとの多子軽減の適用条件
多子世帯に対しては、第2子の保護者負担額が第1子の半額、第3子は無償となるよう、負担軽減を図っている。
多子軽減の適用に関しては、第3階層(市町村民税所得割77,100円以下の世帯)以下の世帯については、多子計算に係る年齢制限を撤廃、第4階層(市町村民税所得割額77,101円以上の世帯)以上の世帯については、従前のとおり小学校3年生までの兄・姉に応じて、多子世帯の負担軽減を図る。
多子計算に係る兄・姉については、年齢に上限を設けないが、生計を一にするものと限る。
3 ひとり親世帯の特例
ひとり親世帯等、在宅障害児(者)のいる世帯、そのほかの世帯(生活保護法に定める法保護者等特に困窮している市町村の長が認めた世帯)の子供(以下、「ひとり親世帯等」という)の補助限度額については、以下のとおりである。なお、詳細については、表2参照。
表2
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額 | ||||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | ||||
① | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | 入園料、保育料の合算額 | 年額 308,000円 | |||
② | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 年額 | ||||
272,000円 | 308,000円 |
注
1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算する。
※ 家計の主宰者とは
(1) 当該園児を地方税法上の扶養親族としているか。
(2) 当該園児を健康保険等において扶養家族としているか。
(3) その世帯において最多収入、最多納税の者である場合
等を総合的に勘案して「家計の主宰者」として認定する。
2 途中入園又は途中退園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。
上記の単価×(保育料の支払い月数+3)÷15(百円未満を四捨五入)
3 保護者が実際に支払った入園料・保育料の合計額が補助限度額を下回る場合は、当該支払い額を限度とする。
4 市町村民税の所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定する。
(補助金の交付申請)
第3条 補助を受けようとする私立幼稚園の設置者は、補助金交付申請書(別紙様式1)を6月30日までに西原村教育委員会に提出するものとする。
なお、保育料等減免措置に関する調書には、村民税の課税(非課税)証明書又は村民税の納税通知書(写)を添付するものとする。ただし、生活保護法の規定による保護を受けている世帯にあっては、福祉事務所の長の証明書によって代えることができるものとする。
(補助金の交付決定)
第4条 西原村教育委員会は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付をするか否かを決定し、私立幼稚園の設置者に通知するものとする。
(減免方法の報告)
第5条 交付の決定を受けた私立幼稚園の設置者は、減免措置の方法を12月31日までに西原村教育委員会に報告するものとする。
(実績報告)
第6条 私立幼稚園の設置者は、減免措置を完了した後15日以内又は3月20日までのいずれか早い日までに実績報告書(別紙様式4)を西原村教育委員会に提出するものとする。
(書類の整備)
第7条 補助金の交付を受ける私立幼稚園の設置者は、入園料及び保育料の減免をしたことを明らかにした証拠書類を備えておかねばならない。
(書類の提出)
第8条 西原村教育委員会は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、前項の書類の提出を求めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年教委告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。