○平成28年熊本地震による被災者に対する介護保険利用料の免除取扱要綱

平成28年12月22日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第50条又は第60条の規定に基づき、被災者に係る介護サービス費の利用者負担額及び介護予防サービス費の利用者負担額(以下「介護保険利用料」という。)の免除について、必要な事項を定めるものとする。

(免除対象者)

第2条 免除対象者は、西原村の介護保険被保険者で、次の各号のいずれかの要件に該当する者(以下「免除対象被保険者」という。)とする。

(1) 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした被保険者

(2) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な疾病を負った被保険者

(免除期間)

第3条 免除を行う期間は、平成28年4月14日から平成29年9月30日までとする。

(申請等)

第4条 介護保険利用料免除対象被保険者は、介護保険利用料免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)及び次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、村のり災状況調査等により被災の状況が確認できた者については、当該申請があったものとみなす。

(1) り災証明書

(2) 死亡診断書、死体検案書、医師の診断書、医師による証明書等

(審査)

第5条 村長は、申請書を受理したときは、その内容が免除の要件に該当するかどうかを審査し、必要があれば申請者又はその関係者から状況等を聴取することができる。

2 前項の審査において、事実確認が困難なとき又は申請者の協力が得られないときは、申請を却下することができる。

(証明書の交付)

第6条 村長は、前条の規定により免除を決定したときは、すみやかに介護保険利用料免除証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。

2 証明書の交付を受けた免除対象被保険者は、介護サービス事業者から介護サービスを受ける際に、被保険者証に添えて、証明書を当該介護サービス事業者に提示しなければならない。

3 免除対象者は、前項の規定にかかわらず、平成28年9月30日まで介護サービス事業者から介護保険サービスを受ける際に免除対象者であることを申告することで、介護サービス事業所等において利用料の支払猶予を受けることができる。

(免除の却下通知)

第7条 村長は、第5条の規定による審査を行い不承認の決定をしたときは、介護保険利用料免除申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(免除の取消し)

第8条 村長は、介護保険利用料の免除を受けた被保険者が、次のいずれかに該当するときは、免除を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請、その他不正な行為により、介護保険利用料の免除を受けたとき。

(2) 介護保険利用料の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。

2 村長は、前項の規定により免除を取り消したときは、介護保険利用料免除取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 前項の場合において、免除対象被保険者が既に介護サービス事業者において介護サービスを受けているときは、村長は直ちに免除を取り消した旨を当該介護サービス事業者に連絡するとともに、免除によりその支払を免れた額を当該免除対象被保険者から徴収するものとする。

4 第1項の規定により免除の取消しを受けた免除対象者は、既に発行された証明書を速やかに村長に返還しなければならない。

(支払猶予の取扱い)

第9条 平成28年9月30日までの間、介護サービス事業者等への介護保険利用料の支払において支払猶予を受けて介護サービスを利用した免除対象者の費用の支払については、証明書を提示して受信した者と同様の取扱いとするものとする。

(介護保険利用料の還付)

第10条 免除対象者が、免除期間中に介護サービス事業者等への介護保険利用料を既に支払っている場合は、介護保険利用料等還付申請書(様式第5号)に、支払った介護保険利用料に係る領収書又は既に支払った介護保険利用料の額を確認できる書類を添付し、村長に申請することにより還付を受ける事ができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月14日より適用する。

(平成29年告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年3月1日より適用する。

(平成29年告示第50号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

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平成28年熊本地震による被災者に対する介護保険利用料の免除取扱要綱

平成28年12月22日 告示第31号

(平成29年7月1日施行)