○西原村公金管理運用委員会設置要綱

平成28年12月20日

告示第30号

(設置)

第1条 村民の貴重な財産である公金を安全かつ効率的に管理運用するため、西原村公金管理運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、審議する。

(1) 公金管理運用方針等の策定に関すること。

(2) 金融機関の選別に関すること。

(3) 金融商品の選択に関すること。

(4) 金融機関破綻時の危機管理に関すること。

(5) その他公金の管理運用に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副村長をもって充て、会務を統括する。

3 副会長は、会計管理者をもって充て、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

4 委員は、副村長、各課の長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、会計課が担当する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

西原村公金管理運用委員会設置要綱

平成28年12月20日 告示第30号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成28年12月20日 告示第30号