○西原村介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付要綱

平成28年11月28日

告示第29号

(目的)

第1条 介護サービス事業者が介護ロボットを導入する際の経費の一部を助成することにより、介護ロボットの使用による介護従事者の負担の軽減を図るとともに、その実際の活用モデルを他の介護サービス事業者に周知することで、介護ロボットの普及による働きやすい職場環境の整備を促し、介護従事者の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「介護サービス事業」とは、介護保険法(平成9年法律第123号以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第25項に規定する施設サービス、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)第4条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定により、なおその効力を有するものとされた法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)、法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス、同項第3号に規定する離島等における相当サービス、法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス及び同項第3号に規定する離島等における相当サービスを行う事業をいう。

2 この要綱において、「介護サービス事業者」とは、介護サービス事業を行う者をいう。

3 この要綱において、「介護従事者」とは、介護サービス事業に従事し要援護者に対する介護を行う者をいう。

4 この要綱において、「介護ロボット」とは、次の(1)から(3)の全ての要件を満たす介護ロボットであること。

(1) 目的要件として日常生活支援における、移乗介護、移動支援、排泄支援、見守り、入浴支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のある介護ロボットであること。

(2) 技術的要件として次のいずれかの要件を満たす介護ロボットであること。

 ロボット技術(センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行う介護ロボット)を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮する介護ロボット

 経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」において採択された介護ロボット

(3) 市場的要件として販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。

(事業実施要領)

第3条 本事業の実施者は西原村とし、管内の介護サービス事業者からの交付申請書(様式第1号)及び「介護ロボット導入計画」(様式第2号)に基づき、介護ロボット導入に要する費用を補助するものとする。

2 本事業に基づく補助の対象は、介護従事者の負担の軽減や業務の効率化のために介護サービス事業者が介護ロボット導入計画に基づき介護ロボットを導入する経費とする。

3 導入する介護ロボットの選定に当たっては以下の事項を検討し、介護ロボット導入計画に付記するものとする。

(1) 導入する介護ロボットは、電気用品安全法(昭和36年、法律第234号)(PSE)認証、Sマーク、電磁両立性(EMC)試験等製品レベルでの安全性の検証がなされており、利用上の安全性が十分に確保されていること。

(2) 介護ロボットの導入時には介護従事者の負担が軽減される等機器の有効性、効果的な利用方法、注意事項等をメーカー等が研修するなどの十分なフォローアップ体制がとられていること。

(3) 介護ロボットの導入に際してはサービス利用者等に対して介護ロボットを活用したサービスを提供することについて十分な説明を行い、同意を得た上で実施すること。

4 本事業に基づく補助の対象機器は、介護従事者の負担軽減に資する介護ロボットであって、1機器あたり20万円以上のものとし、1事業所につき300万円を上限として補助するものとする。この場合において、複数の分割可能な部分で構成される介護ロボットについては、当該介護ロボットとしての最低限の機能を有するまとまりをもって1機器とする。また、同機種を複数購入する場合も上記上限額の範囲内で補助を行うものとする。

5 介護サービス事業者が1つの事業所において居宅サービスと介護予防サービスの指定を両方受けている場合は1事業所とする。

6 購入を原則とするが、リース又はレンタルの場合は1年分のリース又はレンタル料を限度とする。

7 本事業により介護ロボットを導入する介護サービス事業者は、介護サービス事業所(要介護者の居宅を訪問して介護サービスを提供する場合は要介護者の居宅を含む。以下同じ。)において、当該介護ロボットを使用することによって得られた業務効率化や職場改善等の効果に関するデータを客観的な評価指標に基づいて記録し、原則として3年間、村へ報告するものとする。

8 村は、本事業により介護ロボットを導入した介護サービス事業者に対し、原則として導入後3年間、介護サービス事業所における介護ロボットの毎年度の使用状況について、「介護ロボット使用状況報告書」(様式第3号)により、翌年度の4月末日までに報告を求めるものとする。

9 村は、7の報告をとりまとめ、「市町村介護ロボット導入状況報告書」(様式第4号)により、翌年度の5月末日までに熊本県を経由して、九州厚生局長に報告するものとする。

(交付手続)

第4条 村は、介護サービス事業者から提出のあった介護ロボット導入計画(様式第2号)について、本要綱に定める基準該当性を審査し、適当と認めるものについて、「介護ロボット等導入支援事業特例交付金交付申請書」(様式第5号)に介護ロボット導入計画書を添えて。別に指示する期日までに、熊本県を経由して、九州厚生局長に提出するものとする。

(交付額の算定方法)

第5条 介護ロボット等導入支援事業特例交付金については、予算の範囲内で採択することとし、その交付額の算定に当たっては、介護ロボット導入計画に記載された事業について、別表の第1欄に定める事業の区分ごとに、第2欄に定める交付基準単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額の合計額を交付額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。

別表(第5条関係)

1 事業区分

2 交付基準単価

3 単位

4 対象経費

介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業

3,000,000

1事業所

介護ロボット購入費(リースの場合は1年分の費用に限る)、初期設定費

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西原村介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付要綱

平成28年11月28日 告示第29号

(平成28年11月28日施行)