○西原村選挙公報の発行に関する規程

平成28年8月23日

選管告示第37号

(趣旨)

第1条 この規程は、西原村選挙公報の発行に関する条例(平成28年西原村条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に掲載文2通及び写真2枚を添えて、当該選挙の期日の告示があった日までに、西原村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)に記載しなければならない。

3 第1項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の手札型(白黒に限る。)とし、その裏面に当該候補者の氏名を記載しなければならない。

(掲載文の記載方法)

第3条 掲載文は、黒色の色素により原稿用紙の所定の寸法内に記載しなければならない。

2 原稿用紙の氏名欄には、当該候補者の立候補届出書又は推薦届出書に記載された氏名(通称の認定を受けた場合においては、その通称)を記載しなければならない。この場合において、所属党派名、年齢、生年月日及び職業もあわせて記載できるものとする。

(掲載文の制限)

第4条 原稿用紙の記載欄に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該記載欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、前2条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は第7条の規定により印刷する場合において文字が著しく小さいこと、色の濃淡その他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該候補者に対しその記載箇所の訂正を求めることができる。

(掲載順序のくじ)

第6条 条例第4条第2項の規定による掲載順序のくじを行うべき日時及び場所は、委員会が定め、あらかじめ告示する。

(公報の印刷、体裁等)

第7条 選挙公報は、条例第3条第1項の申請による掲載文を写真製版により印刷するものとする。

2 選挙公報は、おおむね様式第3号によるものとする。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載文の修正、撤回等)

第8条 候補者は、既に提出した掲載文を修正しようとするときは、修正した掲載文を添えて選挙公報掲載文修正申請書(様式第4号)を、また掲載申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載申請撤回申請書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回の申請は、第2条第1項の規定による提出期限後においては、これをすることができない。

(掲載文及び写真の返還)

第9条 委員会に提出した掲載文及び写真は、いかなる理由があっても返還しないものとする。

(掲載文の掲載を中止しないことがある場合)

第10条 掲載文の提出期限後において候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合(辞したものとみなされる場合を含む。)、又は立候補の届出を却下された場合においても、当該候補者の申請にかかる掲載文の掲載は、原則として中止しないものとする。

(選挙公報の余白)

第11条 選挙公報に余白を生じたときは、委員会は、選挙の啓発に関し必要と認める事項を掲載することができる。

(選挙公報の訂正)

第12条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示をもって訂正する。

この規程は、公布の日から施行する。

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西原村選挙公報の発行に関する規程

平成28年8月23日 選挙管理委員会告示第37号

(平成28年8月23日施行)