○西原村ふるさと農園事業実施要領

平成28年11月11日

告示第28号

(目的)

第1条 この要領は、熊本地震により被災し、応急仮設住宅への居住を余儀なくされた村民が、震災により日常営んでいた営農活動等から遠ざかる生活をされた現状から、余暇を利用してもう一度、土と親しみながら栽培活動を体験していただくことで、心身の健康づくりを図ることを目的とする。

(設置)

第2条 村長は、土地所有者との間に土地賃貸借契約を締結し、当該土地に西原村ふるさと農園(以下「農園」という。)を設置するものとする。

2 前項の土地の使用賃貸借契約の期間は、2年とする。ただし、期間延長については、その必要が生じたときは、土地の所有者とその都度協議するものとする。

(農園の利用資格)

第3条 農園を利用できる者は、次に掲げる要件のいずれも満たすものとする。

(1) 西原村応急仮設住宅に居住していること。

(2) 農園内共有利用部分の管理を利用者全員で行うことに同意すること。

(3) 利用期間中、耕作を放棄することなく適切な利用管理が継続出来ること。

(利用申込)

第4条 農園を利用しようとする者は、西原村ふるさと農園利用申込書(第1号様式)を村長に提出するものとする。

2 前項の申込書を提出した者は、西原村ふるさと農園事業実施要領に同意したものとみなす。

(利用者の決定方法)

第5条 村長は、前条の申込書を受理したときは、必要な調査を行い、利用者を決定し、西原村ふるさと農園利用決定通知書(第2号様式)を当該決定者に交付するものとする。

2 申込者が多数のときは、抽選により決定し、補欠者若干名に順位をつけておくものとする。

3 第11条の規定により取消しとなったものが出た場合は、補欠者を順次利用者として承認する。ただし、利用期間は、前利用者の残余期間とする。

(農園の利用区画)

第6条 利用者が利用できる区画は、1世帯1区画とする。ただし、村長が特別の事由があると認めるときはその限りではない。

2 農園の区画面積は、1区画概ね18m2とする。

(利用期間)

第7条 農園の利用期間は、決定日より2年間とする。だだし、第2条に規定する土地賃貸借契約が更新されれば、自動的にその利用期間は継続更新されるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第1項に規定する土地賃貸借契約が解除された場合における当該農園の利用期間は、当該契約が解除された日をもって終了するものとする。

(権利)

第8条 農園には、農園利用者の借地権、永久小作権、使用賃貸による権利その他一切の権利が設定されないものとする。

(禁止行為)

第9条 農園利用者は、次に掲げる行為はできない。

(1) 農園に建物及び工作物を設置すること。

(2) 農園を営利目的に利用すること。

(3) 区画を転貸すること。

(4) 農園及び区画内にごみ、汚物を放置したままにすること。

(5) 野菜若しくは草花等の栽培以外の用途に使用すること。

(6) 火気を使用すること。

(7) 作物栽培に必要としない物の搬入又は耕土の搬出をすること。

(8) 共有利用部分を私的利用すること。

(9) 農園に車(軽トラック等)で来園すること。

(10) その他、村長が不適当と認めた事項

(栽培作物)

第10条 農園に栽培する作物は、第7条に定める利用期間内に栽培が完了するものとする。

(利用の取消)

第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の取消しをすることができる。

(1) 利用者が利用辞退の申出をしたとき。

(2) 第3条の利用者の資格要件を欠くこととなったとき。

(3) 第9条に定める行為をしたとき。

(4) 農園の管理を放棄したと認められるとき。

(5) 申込内容に虚偽が発覚したとき。

(返還)

第12条 農園利用者は、農園を返還するときは、原状に復するものとする。

2 農園利用者は、利用年度の途中に利用を辞退する場合、西原村ふるさと農園利用辞退届出書(第3号様式)を村長に提出するものとする。また、原状に復する期日及び返還日については、協議し、決定するものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

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西原村ふるさと農園事業実施要領

平成28年11月11日 告示第28号

(平成28年11月11日施行)