○西原村放課後児童健全育成事業利用料減免取扱要領

平成28年9月28日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要領は、西原村放課後児童健全育成事業実施要項(平成26年告示第8号)第14条の規定に基づき、利用料の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免基準及び減免方法)

第2条 学童クラブ利用料の減免をすることができる場合、減免割合、減免期間等は別表に定めるとおりとする。

2 減免後の額に100円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 学童クラブ延長利用料については減免は適用しない。

(申請の手続)

第3条 学童クラブ利用料の減免を受けようとする保護者は、学童クラブ利用料減免申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に所定の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第4条 村長は、前条により申請書の提出があったときは、減免の適否を決定し、その結果を学童クラブ利用料減免通知書(別記第2号様式。以下「通知書」という。)により当該保護者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第5条 村長は、減免を受けている保護者が、申請書に事実と異なる虚偽を記載し、その他不正の行為によって減免を受けていることが判明した場合は、当該減免を取り消すものとする。

2 村長は、前項の規定により減免を取り消したときは、通知書により当該保護者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(熊本地震被災者特例措置)

2 平成28年熊本地震による災害被害者に対する第2条別表の児童の属する世帯が居住する家屋が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により損害を受けた場合の減免期間の適用については、「事実のあった日の属する月の翌月からア・イとも6か月」とあるのは「事実のあった日の属する月の翌月からア・イとも11か月」とする。

別表(第2条関係)

減免事由

減免の割合

減免期間

添付書類

児童が属する世帯の居住する家屋が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により損害を受けた場合

ア 全焼・全壊の場合

全額免除

イ 半焼・大規模半壊・半壊の場合

半額免除

事実のあった日の属する月の翌月からア・イとも6か月

官公署の発行する罹災証明書、その他村長が必要と認める書類

その他、村長が特に減免の必要があると認める場合

村長が定める方法による

村長が定める期間

村長が必要と認める書類

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西原村放課後児童健全育成事業利用料減免取扱要領

平成28年9月28日 告示第27号

(平成28年9月28日施行)