○西原村乳児健康診査実施要綱

平成28年9月28日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定により、西原村が医療機関に委託して実施する乳児健康診査について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 乳児健康診査は、西原村が実施するものとする。

(乳児健康診査の対象者)

第3条 乳児健康診査の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 西原村に住所を有する全乳児

(医療機関への委託)

第4条 乳児健康診査は、西原村と委託契約した医療機関において行うものとする。

(乳児健康診査の手続き)

第5条 村長は、児の保護者に対し、乳児健康診査受診票を交付するものとする。

2 乳児健康診査を受けようとするものは、前項の乳児健康診査受診票を委託医療機関に提出して乳児健康診査を受診するものとする。

第6条 乳児健康診査は、一人につき2回以内とし、原則として生後3~4ヶ月及び生後6~7ヶ月の各1回とする。

(乳児健康診査の費用の請求及び支払)

第7条 委託医療機関は、乳児健康診査の費用を村長に請求しようとするときは、乳児健康診査を行った1月分の費用の額を記載した請求書及び乳児健康診査受診票を添えて、当該健康診査を行った月の翌月10日までに西原村に提出しなければならない。

2 委託医療機関が乳児健康診査について村長に請求できる額は、委託契約書に記載した額とする。

(特例)

第8条 やむを得ない事情により委託医療機関以外で乳児健康診査を受診したときは、当該健康診査について西原村が負担する額を上限に、乳児健康診査受診者の保護者に対し、助成を行うことができる。

2 前項の助成を受けようとする者は、受診後1年以内に、乳児健康診査助成申請書(様式第1号)に健康診査を行ったものの発行した領収書を添えて村長に提出しなければならない。

(母子健康手帳の活用)

第9条 乳児健康診査を受けようとする者は、母子健康手帳を委託医療機関に提出しなければならない。

2 乳児健康診査を行う委託医療機関は、母子健康手帳の記載事項を参考にして、乳児健康診査を実施しなければならない。

3 村長は、母子健康手帳の円滑な活用を図るため、その都度母子健康手帳に必要事項が記載されるよう、関係者の協力を得るものとする。

(乳児健康診査の事後指導)

第10条 村長又は委託医療機関は、乳児健康診査の結果に基づき必要に応じ、受診者に対して事後指導を行うものとする。

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第11条 乳児健康診査の関係者は、職務上知り得た個人の秘密保持に最大の配慮を払うとともに、知り得た情報をこの要綱により実施する乳児健康診査以外の目的に利用してはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

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西原村乳児健康診査実施要綱

平成28年9月28日 告示第25号

(平成28年9月28日施行)