○西原村地域支え合いセンター設置要綱

平成28年9月21日

告示第24号

(設置)

第1条 熊本地震により被災した村民の心身の健康維持、安定的生活の確保及び地域コミュニティの再生を図り、必要な支援を総合的に行うため、西原村地域支え合いセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの所在地は西原村大字小森「小森仮設団地内」に置く。

(実施主体)

第3条 センターの運営主体は、西原村とする。ただし、次条各号に掲げる事業について適切な事業運営が確保できると認められる場合は、社会福祉法人等に事業運営を委託することができる。

2 この要綱に定めるもののほか、委託及びセンターの運営に関し必要な事項は、別に契約で定める。

(業務内容)

第4条 センターの業務内容は次のとおりとする。

(1) 被災した村民の心身のケア及び生きがいづくりに関すること。

(2) 被災した村民の総合的な相談業務及び課題解決への支援に関すること。

(3) 被災した村民の自立支援及び促進に関すること。

(4) 被災した地域コミュニティの機能回復及び新たなコミュニティの創設に関すること。

(5) 前各号に掲げることのほか、特に村長が必要と認めること。

(職員の配置)

第5条 前条に掲げる事業を行うに当たっては、あらかじめ、センターの管理責任者を定めるとともに、次に掲げる職員を配置するものとする。

(1) 主任生活支援員

(2) 生活支援相談員

(3) 生活支援補助員

(4) その他必要な職員

(職員の責務)

第6条 センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(備付帳簿)

第7条 センターの管理責任者は、この事業の運営について、必要な帳簿を備え付けなければならない。

(事業実施状況の報告等)

第8条 第3条の規定により事業を受託したものは、委託契約に従い、当該事業の実績等について報告しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

西原村地域支え合いセンター設置要綱

平成28年9月21日 告示第24号

(平成28年9月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年9月21日 告示第24号