○西原村固定資産税過誤納金返還金支払要綱

平成28年9月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、瑕疵ある課税処分に基づき納付された固定資産税に係る過誤納金(以下「過誤納金」という。)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第18条の3の規定により還付することができない過誤納金相当額(以下「還付不能金」という。)について、固定資産税過誤納金返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還金の支払対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「支払対象者」という。)は、還付不能金のあることを村長が確認した納税者とする。

2 前項に規定する者が死亡している場合は、その相続人に対して返還金を支払うものとする。ただし、相続人が複数あるときは、相続人代表者指定届出書(様式第1号)の提出により指定された代表者に対して返還金を支払うものとする。

3 第1項に規定する者が複数の者による共有名である場合は、共有代表者指定届出書(様式第2号)の提出により指定された代表者に対して返還金を支払うものとする。

(返還金支払の範囲)

第4条 返還金の支払対象期間は、返還金の支払を決定した日の属する年度以前10年を限度とする。ただし、過誤納金を発生させた責めに帰すべき事由が村に属するものであり、村が所有する課税資料等又は納税者若しくは相続人が所持する納税通知書、領収書等により還付不能金の額が確認できるものについては、20年を限度とする。

(返還金の額)

第5条 返還金は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 還付不能金に係る利息相当額(以下「利息相当額」という。)

2 前項第2号の額は、当該還付不能金に年5パーセントの割合を乗じて得た額とする。

(返還金の算定方法)

第6条 返還金は、当該過誤納金の原因となる課税処分に係る固定資産税課税台帳及び固定資産税収納簿(以下「課税台帳等」という。)を基に、固定資産税過誤納金返還金支払決議書(様式第3号)により算定する。

2 還付不能金を算定するときは、過誤納金の原因となる課税処分を行った年度に適用されるべき地方税法及び西原村税条例(昭和39年西原村条例第14号)の規定を準用する。

3 利息相当額は、次に掲げる方法により算定する。

(1) 各課税年度の還付不能金に、経過日数及び前条第2項に規定する割合を乗じて得た額とする。

(2) 経過日数は、還付不能金の納付があった日の翌日(納付があった日が明らかでない場合は、法定納期限の翌日)から返還金の支出を決定した日までの期間の日数とする。

(3) 各課税年度の利息相当額に、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を利息相当額とする。

(返還金の交付申請)

第7条 支払対象者が、返還金の支払を受けようとするときは、村長に対し固定資産税過誤納金返還金支払交付申請書(様式第4号)を提出するものとする。

(返還金の支払決定等)

第8条 村長は、前条の請求書を受理したときは、支払対象者ごとに、第6条に規定する固定資産税過誤納金返還金支払決議書により返還金額を決定する。

2 村長は、前項による決定をしたときは、固定資産税過誤納金返還金支払台帳(様式第5号)に登録するとともに、固定資産税過誤納金返還金支払通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

(返還金の支払い)

第9条 村長は、前条による決定及び通知をしたときは、速やかに返還金を支払対象者に支払うものとする。

(返還金の返還)

第10条 村長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払いを受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。

(1) 返還金の額に相当する額

(2) 返還金の支払いを受けた日の翌日から前号の額が返還された日までの日数に応じ、前号の額に年5パーセントの割合を乗じて得た額

(関係書類の保存)

第11条 返還金に係る関係書類の保存期間は、10年とする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

(平成31年告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

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西原村固定資産税過誤納金返還金支払要綱

平成28年9月1日 告示第23号

(令和3年9月1日施行)