○西原村保育料減免取扱要綱

平成28年9月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の費用徴収規則(平成15年西原村規則第23号)第4条の規定に基づき、保育料の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免基準及び減免方法)

第2条 保育料の減免をすることができる場合の減免割合、減免期間等は別表に定めるとおりとする。

2 減免後の額に10円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(申請の手続)

第3条 保育料の減免を受けようとする保護者は、保育料減免申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に所定の書類を添付して村長に提出しなければならない。ただし、前条第1項に規定する別表中減免事由(3)において申請を行う場合は、西原村保育施設等の保育料にかかる寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(別記第2号様式)を使用するものとする。

(減免の決定)

第4条 村長は、前条により申請書の提出があったときは、減免の適否を決定し、その結果を保育料減免通知書(別記第3号様式)により当該保護者に通知するものとする。

(減免事由)

第5条 複数の減免事由に該当するときは、減免割合が大きい減免事由に該当するものとみなす。

(減免の辞退)

第6条 減免を受けている保護者は、減免の理由が消滅し、減免を受ける必要がなくなったときは、速やかに保育料減免辞退届(別記第4号様式)を村長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第7条 村長は、減免を受けている保護者が次のいずれかに該当する場合は、当該減免を取り消すものとする。

(1) 申請書に事実と異なる虚偽を記載し、その他不正の行為によって減免を受けていることが判明したとき。

(2) 減免の理由が消滅し、減免を受ける必要がなくなったにもかかわらず、保育料減免辞退届を提出しないとき。

2 村長は、前項の規定により減免を取り消したときは、保育料減免取消通知書(別記第5号様式)により当該保護者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(熊本地震被災者特例措置)

2 平成28年熊本地震による災害被害者に対する第2条別表の児童の属する世帯が居住する家屋が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により損害を受けた場合の減免期間の適用については、「事実のあった日の属する月の翌月からア・イとも6か月」とあるのは「事実のあった日の属する月からア・イとも24か月」とする。

(平成29年告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第66号)

この要綱は、公布の日より施行し、改正後の西原村保育料減免取扱要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年告示第17号)

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

減免事由

減免の割合

減免期間

添付書類等

(1) 児童の属する世帯が居住する家屋が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により損害を受けた場合

ア 全焼・全壊・流失の場合

全額免除

イ 大規模半壊・半焼・半壊の場合

半額免除

ウ 床上浸水の場合

30%

事実のあった日の属する月の翌月からア・イとも6か月

官公署の発行する罹災証明書、その他村長が必要と認める書類

(2) 疾病、その他やむを得ない失業等により当該年の推定所得(申請月の前3月の収入状況により算出したもの)が前年に比べ50%以下に減少した場合

推定所得から課税額を推定し階層区分を決定する

申請日以後に納期の末日が到来する保育料(既納付の場合は対象としない。)から当該年度の範囲内とする。ただし、納付義務者のいずれかが求職中の場合は3月とする。

疾病、失業等の状況がわかるもの

収入状況がわかるもの

(3) 婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで母又は父となった者であって現に婚姻をしていないものに該当する場合

寡婦(夫)控除を適用し、課税額の再計算を行い、階層区分を決定する

申請日以後に納期の末日が到来する保育料から当該年度の範囲内とする。

戸籍全部事項証明書(発行から3か月以内)又は児童扶養手当証書

課税台帳記載事項証明書

(4) その他、村長が特に減免の必要があると認める場合

村長が定める方法による

村長が定める期間

村長が必要と認める書類

画像

画像

画像

画像

画像

西原村保育料減免取扱要綱

平成28年9月1日 告示第22号

(平成30年9月1日施行)