○にしはら保育園運営規程
平成28年9月1日
告示第21号
(施設の目的及び運営の方針)
第1条 西原村(以下「村」という。)が設置するにしはら保育園(以下「当園」という。)は、保育を必要とする乳児及び幼児を日々受け入れ、適正な保育の提供を行うことにより、児童の健やかな成長を図ることを目的とする。
2 当園は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)その他関係法令を遵守して運営するものとする。
(事業所の名称等)
第2条 当園の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 西原村立にしはら保育園
(2) 所在地 熊本県阿蘇郡西原村大字小森575番地1
(子どもの区分ごとの利用定員)
第3条 当園の利用定員は、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、次のとおり定める。
(1) 法第19条第1項第2号の子ども(保育を必要とする3歳以上児。以下「2号認定子ども」という。) 110人
(2) 法第19条第1項第3号の子ども(保育を必要とする3歳未満児。以下「3号認定子ども」という。)のうち、満1歳以上の子ども 60人
(3) 3号認定子どものうち、満1歳未満の子ども 10人
(提供する保育等の内容)
第4条 当園は、保育所保育指針(平成20年3月28日厚生労働省告示141号)に基づき、子どもの心身の状況に応じて、保育その他便宜の提供を行う。
2 当園は、前項の提供に加え以下に掲げる事業を実施する。
(1) 延長保育事業
(2) 一時預かり事業
(職員の職種及び職務の内容)
第5条 当園が保育を提供するにあたり配置する職員の職種及び職務内容は別表1のとおりとする。
(保育を提供する日)
第6条 当園の保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、年末年始(12月29日から1月3日)及び祝祭日を除く。
(保育を提供する時間)
第7条 当園の保育を提供する時間は、次のとおりとする。
(1) 開所時間
当園が定める開所時間は、次のとおりとする。
月曜日~金曜日 午前7時15分~午後7時までとする。
土曜日 午前7時15分~午後6時15分までとする。
(2) 保育標準時間認定に係る保育時間(11時間)
午前7時15分から午後6時15分の範囲内で、保育標準時間認定を受けた保護者が保育を必要とする時間とする。
(3) 保育短時間認定に係る保育時間(8時間)
午前8時30分から午後4時30分の範囲内で、保育短時間認定を受けた保護者が保育を必要とする時間とする。
(利用料その他の費用等)
第8条 支給認定保護者は、支給認定保護者の居住する市町村長が定める利用料を、その居住する市町村へ支払うものとする。
(利用の開始及び修了に関する事項等)
第9条 当園は、保育時間の認定を受けた子どもの保護者から利用の申込を受けた時は、正当な理由なくして提供拒否は行わず、これに応じるものとする。
2 2号認定子ども及び3号認定子どもについて、法第42条の規定により、市町村が行った利用調整により当園の利用が決定されるときは、これに応じるものとする。
3 当園は、保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者に対し運営規程の概要、職員の勤務体制、利用者負担その他利用申込者の保育の選択に必要となる重要事項を記した文書にて説明を行い、同意を得るものとする。
4 支給認定を受けた子どもが、法第19条の支給要件に該当しなくなったときは保育の提供を終了するものとする。
(緊急時における対応方法)
第10条 当園は、保育の提供を行っているときに、利用子どもに病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに利用子どもの家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
(非常災害対策)
第11条 当園は、非常災害に備えて、消防計画等を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、毎月1回以上避難及び消火に係る訓練を実施するものとする。
(虐待の防止のための措置)
第12条 当園は、子どもの人権の擁護・虐待の防止のため、次の措置を講じる。
(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備
(2) 職員による利用子どもに対する児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為、その他子どもの心身に有害な影響を与える行為の禁止
(3) 虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施
(4) その他虐待防止のために必要な措置
(秘密保持)
第13条 当園の職員及び職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 当園は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、利用子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用子どもの保護者の同意を得る。ただし、特段の理由がある場合又は別に定めのある場合を除く。
(苦情解決)
第14条 当園は、その提供した特定教育・保育に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じる。
2 当園は、前項の苦情を受付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 当園は、村からの求めがあった場合は、村が行う調査に協力するとともに、村から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 当園は、村からの求めがあった場合は、前項の改善の内容を村に報告する。
(記録の整備)
第15条 当園は、保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、その完結の日からそれぞれの記録に応じて定める期間保存するものとする。
(1) 保育の実施に当たっての計画 5年間保存
(2) 提供した保育に係る提供記録 5年間保存
(3) 市町村への通知に係る記録 5年間保存
(4) 支給認定保護者等からの苦情の内容等の記録 5年間保存
(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 5年間保存
(6) 保育所児童保育要録 当該児童が小学校を卒業するまでの間保存
(その他運営に関する重要事項)
第16条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は園長が定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表1(第5条関係)
職種 | 職務内容 |
園長 | 村長の命を受け所属する職員を指揮監督し運営管理全般を行う。 |
副園長 | 園長の命を受け園の事務を取り扱うとともに園長を補佐し、園長不在の時はその職務を代行する。 |
主任保育士 | 園長の命を受け保育に従事するとともに保育内容について保育士を統括し、副園長不在の時はその職務を代行する。 |
保育士 | 園長の命を受け保育に従事するとともに、その計画立案、実施記録及び家庭連絡等の事務を行う。 |
調理師 | 園長の命を受け給食に関する業務に従事する。 |
その他の職員 | 上司の命を受け定められた用務に従事する。 |
嘱託医 | 児童の健康診断及び診療を行い、保健衛生の指導にあたる。 |
別表2(第8条関係)
延長保育サービス事業徴収金額表
延長時間 | 定義 | 徴収金額 |
7:15~8:30 | 通常保育開始前に実施する延長保育 | 0円 |
16:30~18:15 | 短時間保育終了後に実施する延長保育 | 1回あたり 100円 |
18:15~19:00 | 標準時間保育及び短時間保育の延長保育終了後に実施する延長保育 | 1回あたり 200円 1ヵ月の上限 2,500円 |
別表3(第8条関係)
定義 | 徴収金額 |
一時預かり事業 | 1時間あたり 300円 |
1日あたり(昼食、間食等を含む。) 2,000円 | |
一時預かり時間開始前及び終了後に実施する延長保育 | 1時間あたり 500円 |