○西原村災害弔慰金等支給審査会設置要綱

平成28年8月31日

告示第19号

(設置)

第1条 西原村災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年西原村条例第4号)第3条の災害弔慰金及び同条例第9条の災害障害見舞金の支給に関し、災害と対象となる事案との因果関係等を専門的見地から審査するため、西原村災害弔慰金等支給審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、医学又は法律学に関して優れた識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、村長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(資料の提出等の要求)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、関係人に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第39号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

西原村災害弔慰金等支給審査会設置要綱

平成28年8月31日 告示第19号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年8月31日 告示第19号
平成29年6月30日 告示第39号
令和2年3月31日 告示第16号