○西原村定期予防接種助成金交付要綱

平成28年8月18日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の対象となる乳幼児の保護者が、西原村と予防接種委託契契約を締結していない医療機関において予防接種を受け、支払った費用の全部又は一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(定期予防接種の対象者と自己負担金)

第2条 定期予防接種の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 西原村に住所を有し、里帰り出産、災害等により県外に滞在し、契約外医療機関において予防接種を受けた者

(2) その他、村長が正当な理由があると認める者

(償還払いによる助成)

第3条 助成対象者がやむを得ず自己負担でワクチン接種を受けた場合は、償還払いを行うことができる。ただし、西原村が医療機関と締結した予防接種委託契約書に定める委託料の額を上限とする。対象者となる予防接種は、定期予防接種とする。

償還払いを受けようとする者は、原則として対象児童が受けた日から6カ月以内に予防接種助成金交付申請書(様式1)を次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) ワクチン接種料金の全額を支払ったことが証する領収書、及び振込先の口座のわかる通帳の写し。

(2) 予防接種済証又は予防接種記録を確認できる親子健康手帳

(交付の決定等)

第4条 村長は、前条の請求書を審査の上、償還払いを決定した場合は接種料金を口座振替により支払うものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

(平成29年告示第48号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

画像

西原村定期予防接種助成金交付要綱

平成28年8月18日 告示第18号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
平成28年8月18日 告示第18号
平成29年6月30日 告示第48号