○西原村災害義援金配分委員会設置要綱

平成28年7月1日

告示第16号

(設置)

第1条 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された自然災害により、被災者に対する村内外から寄託された義援金を公平かつ効果的な配分を行うため、西原村災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(設置期間)

第2条 委員会は、自然災害発生時において、義援金の寄託を受けたときから、義援金の配分が完了するまでの間設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、義援金の配分に関し、次の事項について審議する。

(1) 配分の対象に関する事項

(2) 配分の基準に関する事項

(3) 配分の時期に関する事項

(4) 配分の方法に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に関し必要な事項

(組織)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織し、村長が委嘱又は任命する。

(1) 西原村社会福祉協議会が推薦する者

(2) 西原村民生委員児童委員協議会が推薦する者

(3) 副村長

(4) 総務課長

(5) 会計管理者

(6) 住民福祉課長

(7) その他村長が必要と認める者

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、副村長の職にある者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代行する。

(任期)

第6条 委員の任期は、第2条に規定する設置期間とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が召集し、委員長が議長になる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その都度意見を聴き、また説明を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局を住民福祉課内に置く。

(報酬)

第9条 委員の報酬は、無報酬とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が配分委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第25号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(令和4年告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

西原村災害義援金配分委員会設置要綱

平成28年7月1日 告示第16号

(令和4年2月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
平成28年7月1日 告示第16号
平成29年6月30日 告示第25号
令和4年2月8日 告示第2号