○平成28年熊本地震による災害被害者に対する西原村介護保険料減免取扱要綱
平成28年6月24日
告示第15号
(趣旨)
第1条 平成28年熊本地震による災害(以下「災害」という。)の被害者で、西原村介護保険条例(平成12年西原村条例第18号。以下「条例」という。)第11条第1項に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保険料の減免)
第2条 保険料の納付義務者が災害により次の各号に該当することとなったときは、災害発生以後に到来する納期に係る保険料に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該介護保険料から減免する。
(1) 平成28年熊本地震(以下「地震」という。)によりその居住する住宅に損害を受けた第1号被保険者の保険料の額に、表に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
損害程度 | 軽減又は減免の割合 |
全壊 | 全部 |
大規模半壊・半壊 | 2分の1 |
(2) 地震による被害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 全部
(3) 地震による被害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明となった第1号被保険者 全部
2 対象となる保険料は、平成28年度分及び平成29年度分の保険料であって、平成28年4月14日から平成29年9月30日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料又は同期間に特別徴収される保険料とする。なお、次に定める場合については、当該保険料のうち、それぞれ次の保険料とする。
(1) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、平成28年3月分以前の保険料の納期限が平成28年4月14日以降に設定されている場合 平成28年4月以降の保険料
(2) 前項第3号に該当する場合であって、平成29年9月30日までの間にその行方不明が明らかになったとき 行方が明らかとなった日の属する月の前月までの保険料
(減免後の保険料の端数計算)
第3条 第2条の規定により、算出された減免後の保険料に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(減免申請)
第4条 震災による保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(様式第1号)のほかに、必要に応じ次に掲げる書類又はそれと同等と認める書類を村長に提出しなければならない。
(1) 第2条第1項第1号に該当する場合 官公庁の発行する罹災証明書
(2) 第2条第1項第2号に該当する場合、状況に応じて以下の書類を添付することとする。
ア 死亡の場合 死亡した事実が分かるもの(戸籍謄本等)
イ 障害者となった場合 障害者となったことが分かるもの(障害者手帳又は障害の程度が分かる証書の写し)
ウ 重篤な傷病を負った場合 医師の診断書の写し
(減免の承認等及び通知)
第5条 村長は、保険料の減免を承認したときは、その変更額を当該申請者に対し、介護保険料減免決定通知書(様式第2号)により速やかに通知しなければならない。なお不承認の場合も同様とする。
(減免の取消し)
第6条 村長は、偽りの申請その他不正な行為によって減免の措置を受けたと認められるときは、当該減免を決定時まで遡って取り消すものとする。
(適用関係)
第7条 この要綱の規定により減免を受けることのできるものが、当該減免に係る介護保険料の額を既に納付している場合であっても減免を受けることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月14日より適用する。
附則(平成29年告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。