○平成28年熊本地震に係る住民票の写し等各種証明書の交付手数料の免除に関する取扱要綱

平成28年5月16日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、平成28年熊本地震(以下「熊本地震」という。)の被災者が行う、震災が原因となり必要となった各種申請に要する住民票の写し等各種証明書の交付手数料の免除について必要な事項を定めるものとする。

(手数料の免除を受けることができる者の範囲)

第2条 手数料の免除を受けることができる者は、熊本地震で被災された方で、り災証明書又は被災証明書の交付を受けた方とする。

(手数料を免除することができる場合)

第3条 手数料を免除することができる場合は、熊本地震が原因となる次の申請等であること。

(1) 災害復旧のために保険金を請求する場合

(2) 災害復旧のために融資を受ける場合

(3) 災害復旧のために国又は地方公共団体の援助を受ける手続で提出が義務付けられている場合

(4) 家屋が倒壊し、公営住宅に入居する場合

(5) 災害により損害を受けた家屋等の滅失登記を行う場合

(6) その他村長が必要と認めた場合

(手数料を免除することができる事項)

第4条 手数料を免除することができる事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住民票の写し

(2) 住民票記載事項証明書

(3) 印鑑登録証明書

(4) 印鑑登録証の再交付

(5) 通知カードの再交付

(6) 個人番号カードの再交付

(7) 所得課税証明書

(8) 固定資産関係証明書

(9) 納税証明書

(10) その他の税証明書

(手数料の免除の手続)

第5条 手数料の免除の申請は、一般の交付申請書により受け付けるものとする。

2 手数料の免除を受けようとする者は、り災証明書又は被災証明書(コピー可)を提示するとともに、提出先等の利用目的について、交付申請書に記載するものとする。この場合において、複数枚の証明書の交付を必要とするときは、証明書の枚数ごとに各々の利用目的を記載するものとする。

3 従事職員は、交付申請書等に、朱印又は手書きで無料と表示するものとする。

(免除期間)

第6条 手数料を免除することができる期間は、当分の間とする。

この要綱は、公布の日から施行する。

平成28年熊本地震に係る住民票の写し等各種証明書の交付手数料の免除に関する取扱要綱

平成28年5月16日 告示第14号

(平成28年5月16日施行)