○西原村特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、少子化社会対策基本法(平成15年法律第133号)第13条第2項に規定する地方公共団体が講ずる施策として実施する特定不妊治療(体外受精又は顕微授精、男性不妊治療((体外受精、顕微授精のための精子採取術))をいう。以下同じ。)に要する費用(以下「特定不妊治療費」という。)の助成事業について必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者等)

第2条 この事業の助成対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 熊本県特定不妊治療費助成事業(以下「県事業」という。)に基づき承認を受けた者又は医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員法共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号))に基づく医療保険により、特定不妊治療を受けた者であること。

(2) 夫婦のいずれか1年以上前から引き続き西原村において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民基本台帳に記載されていること。

(3) 同一治療期間において、本村以外の市町村の助成を受けていないこと。

(4) 村税、国民健康保険税、水道使用料、保育料(以下「村税等」という。)を滞納していない世帯の者であること。

(助成対象となる医療機関等)

第3条 この事業により助成対象となる特定不妊治療を実施する医療機関及び特定不妊治療費は、県事業に準ずるものとする。

2 前項の規定に該当しないもので、受診又は治療日時点において前条に定める各号のいずれにも該当し、医療保険各法に規定する療養の適用となる特定不妊治療に要した自己負担額とする。ただし、次の号に掲げる額は控除するものとする。

(1) 入院時の差額ベッド代、食事代、文書代及び時間外加算など、治療に直接関係ない費用

(2) 医療保険各法の規定による高額療養給付費及び、その他の給付金

(3) 当該治療に係るその他の公費助成金

(助成金の額及び助成回数)

第4条 助成金の額は、特定不妊治療に係る自己負担額から県事業による助成金の額を控除した額とする。ただし、県事業の助成額に応じて次のとおり限度額を設ける。前条次項に該当するものは、別表1に定める治療内容により限度額を設ける。

(1) 県事業30万円の場合、限度額10万円

(2) 県事業10万円の場合、限度額5万円

2 この事業による助成の回数は、県事業により承認を受けた助成の回数を限度とする。前条第2項に該当するものは、保険各法に規定する療養回数を限度とする。

(申請)

第5条 この事業による助成を受けようとする者は、西原村特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、原則として、県事業の承認を受けた日から6月以内又は、治療を受けた日の属する月から起算して6箇月以内に、村長に提出しなければならない。

(1) 熊本県特定不妊治療費助成事業承認通知書の写し(該当者のみ)

(2) 当該特定不妊治療費に係る領収書の写し

(3) 熊本県特定不妊治療費助成事業受診証明書又は、西原村特定不妊治療費助成事業受診証明書(様式第3号)

(4) 村税を滞納していないことを証明する書類

(5) 高額療養費額が分かる書類

(6) 健康保健証の写し

(7) その他村長が必要と認める書類

(決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、西原村特定不妊治療費助成事業決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するとともに、決定した金額を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 村長は、偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に村長が定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年告示第25号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第30号)

この要綱は、公布日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表1 対象となる治療と助成費用

ステージ

治療内容

助成上限額

A

新鮮胚移植を実施

10万円

B

凍結胚移植を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合)

10万円

C

以前に凍結した胚による胚移植を実施

5万円

D

体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

10万円

E

受精できず、又は、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等による中止

10万円

F

採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

5万円

男性不妊治療

体外受精、顕微授精のための精子採取手術

10万円

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西原村特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第10号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月31日 告示第10号
令和元年10月1日 告示第25号
令和3年4月8日 告示第16号
令和4年10月1日 告示第30号