○西原村罹災者救助規則
平成28年4月16日
規則第25号
西原村罹災者救助規則(昭和38年西原村規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、西原村に居住する者で、自然災害又は火災等(以下「災害」という。)の原因により被害を受けた者若しくはその遺族に対し、村が家屋に対する罹災手当金、罹災者手当金、罹災者弔慰金、負傷者見舞金及び罹災見舞金(以下「罹災手当金等」という。)を支給することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の対象)
第2条 手当金等を支給する被害の程度及び対象は、次の各号の一に該当するものとする。ただし、火災の場合において、その原因が本人の故意と認められる場合は、支給の対象としない。
(1) 家屋に対する罹災手当金は、住家又は住家と同一敷地内に建てられた固定資産税の評価基準に該当する非住家(以下「非住家」という。)が全焼、半焼、流失、全壊、大規模半壊又は半壊した世帯の世帯主
(2) 罹災者手当金は、住家又は非住家が全焼、半焼、流失、全壊、大規模半壊又は半壊した世帯の世帯主
(3) 罹災者弔慰金は、災害により死亡した者の遺族
(4) 負傷者見舞金は、7日以上の入院治療を要する負傷を負った本人
(5) 罹災見舞金は、住家又は非住家が全焼、半焼、流失、全壊、大規模半壊、半壊又は一部損壊した世帯の世帯主
2 災害にあった世帯員が全員死亡した場合は、同条各号に表記する世帯主を遺族と読み換えるものとする。
3 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたとき及び、西原村災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年4月1日条例第4号)に規定する災害弔慰金の支給を受けたときは、本規則における手当金等は支給しない。
(罹災手当金等に関する世帯の認定)
第3条 罹災手当金等に関する世帯の認定については、同一の住居に居住している生活単位をもって1世帯とする。
2 被害を受けた住家に2以上の世帯が居住していたときは、主たる世帯の世帯主に対して手当金等を支給するものとする。
(罹災手当金等の額)
第4条 罹災手当金等の額は、別表のとおりとする。
(罹災手当金等の支給)
第5条 罹災手当金等の支給は、被害の程度判明後に支給するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、罹災手当金等の支給に関し必要な事項は、村長が定める。
別表
被害の程度 | 金額 | 摘要 | |
家屋に対する罹災手当金 | 全焼、流失、全壊 | 100,000円 | 非住家に対する罹災手当金は半額とする。 |
大規模半壊、半焼、半壊 | 50,000円 | ||
罹災者手当金 | 全焼、流失、全壊 | 世帯員×10,000円 | 世帯員とは、災害時に居住していたものとする。 |
大規模半壊、半焼、半壊 | 世帯員×5,000円 | ||
罹災者弔慰金 | 死亡 | 100,000円 | |
負傷者見舞金 | 7日以上の入院治療を要する負傷 | 10,000円 | |
罹災見舞金 | 全焼、流失、全壊 | 20,000円 | |
大規模半壊、半焼、半壊 | 10,000円 | ||
一部損壊 | 10,000円 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。