○西原村災害復興基金条例

平成28年5月2日

条例第19号

(目的及び設置)

第1条 本村に大規模かつ重大な災害が発生した場合における、災害からの復興及び復旧を目的とした事業の資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、西原村災害復興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金には、西原村の復興を支援する寄附金及び災害見舞金等を積み立てるものとし、その額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に掲げる目的の資金に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西原村災害復興基金条例

平成28年5月2日 条例第19号

(平成28年5月2日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成28年5月2日 条例第19号